本日は、3回目の更新となりまた建設業法
に基づく監理技術者資格者の更新講習です。
昨今、横浜のマンション
で話題になった「現場の常駐すべき専任技術者」として、常時、携帯しなければならない「資格者証」とセットの「講習修了証」について記します。
整理すると、私の保有する建設業法及び建築士法に基づく保有資格は、
1. 一級建築士(平成元年)
2. 一級管工事施工管理技士(平成2年)
3. 一級建築工事施工管理技士(平成3年)
4. 一級土木施工管理技士(平成8年)
の4種類です。
この4つで、建設業法の全28業種の内、21業種をカバーすることになります。ちなみに実務経験でカバーできるものがありますが、いろいろ証明するのが面倒なので、残り7業種は、「無」のままにしておきます。
(無いのは、電・機・通・園・井・消・清の7業種)
監理技術者資格者証は、事務的にネット
で申請手続き(手数料¥7,600)すれば、発行されるものなので、詳細は省略します。でも最近は、(財)建設業技術者センターの手続きがNET申請
、NET決済
できるので、余計な手間、経費が係らないので助かります。
有効期限:平成33年(2012年)4月10日
監理技術者講習修了証は、(財)建設業技術者センター同様に(財)全国建設研修センターの手続きがNET申請
、費用は振込(¥10,000)できますが、1日講習
を受講しなければならないので、この二つを一つにまとめて頂きたいと思います。
かつて、民主党政権時に、事業仕分けでも取り上げられましたが、幾つも資格者証を保有している私としては、1枚でも減らしたいと思っています。(意見には個人差があります)
講習概要
1) 受講日:2015年5月1日(晴れ
)
2) 受講場所:埼玉県(埼玉建産連研修センター)
3) 講習時間:9:00~16:40
4) 講習会テキスト:写真のとおり
5) 受講時年齢:52歳
6) 受講サイクル:5年毎(次回は2020年、57歳)
次回の講習は、建設業界を大きく揺るがした「杭工事偽装問題
」の余波を受け、建設業法の改正や業界の「コンプライアンス」に基づくガイドラインなどの見直し等が反映されることでしょうから、そういった「襟を正すべき」技術者のモラル向上
に向けた内容になるのでしょうかねぇ?(意見には個人差があります)
私は、「正道を歩む」
をモットーにしており、関係ありませんが、毎日、各業界で、「コンプライアンス」に関わるニュースが流れていますが、「ものづくり日本」のプライドは、どこに行ってしまったのでしょうか?職人気質、なんて言うのは、一部の方々だけで、もう死語なのでしょうか?
経営トップが、「ごめんなさい」
をしている姿を観ている社員は、どう思うのでしょうかねぇ、喉元過ぎると・・・ってこと?
人の噂も七十五日
?
私の勤め先では、毎年、数回に分けて、e-ラーニング
(コンプライアンスに関するものばかり)の受講を行っています。皆さん、どのような方法で、社員教育
を行っているのでしょうか?
私は、法令遵守!これまで同様に、恥ずかしくない仕事をしていきたいと思います。
監理技術者講習も教材は、国土交通省の「建設業法令遵守ガイドライン」を中心に、講習修了最後には、効果測定を行うべきではないかと思います。(意見には個人差があります)
そう言えば、M、H、A、それぞれのHP、CSR報告書を観るとコンプライアンスについて、いろいろ掲載
されていました。(意見には個人差があります。)
建設業法(抜粋)
をもう一度読み直しましょう。
(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(一括下請負の禁止)
第二十二条 建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条 建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあっては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
4 前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、第二十六条の四から第二十六条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
5 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
私ももう一度、「建設業法法令遵守ガイドライン(第4版)」
、「建設業法に基づく適正な施工体制についてQ&A」
を読み直して、「襟を正して、正道を歩んでまいります。」
(意見には個人差があります)