給水装置工事主任技術者試験の概要(水道法)
水道管を新たに設置したり、改造工事や修繕を行うときは指定給水装置工事事業者が行う事と水道法に指定されています。この指定を受ける要件の1つにあたる国家資格です。
給水装置工事主任技術者は、
一 給水装置工事に関する技術上の管理
二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることの確認
四 その他厚生労働省令で定める職務
を行わなければならないと定義されています。(水道法第二十五条の四)
水道法より抜粋
(試験の公示)
第二十九条 厚生労働大臣又は法第二十五条の十二第一項 に規定する指定試験機関は、法第二十五条の六第一項 の規定による給水装置工事主任技術者試験を行う期日及び場所、受験願書の提出期限及び提出先その他試験の施行に関し必要な事項を、あらかじめ、官報に公示するものとする。
(試験科目)
第三十条 試験の科目は、次のとおりとする。
一 公衆衛生概論
二 水道行政
三 給水装置の概要 (免除対象科目):一級管工事施工管理技士:第三十一条)
四 給水装置の構造及び性能
五 給水装置工事法
六 給水装置施工管理法 (免除対象科目:一級管工事施工管理技士:第三十一条)
七 給水装置計画論
八 給水装置工事事務論
(試験科目の一部免除)
第三十一条 建設業法施行令 第二十七条の三 の表に掲げる検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る一級又は二級の技術検定に合格した者は、試験科目のうち給水装置の概要及び給水装置施工管理法の免除を受けることができる。
※小生は、免除申請により受験
(受験の申請)
第三十二条 試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第八による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 法第二十五条の六第二項 に該当する者であることを証する書類
二 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から上半身を写した写真で、縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
三 前条の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする場合には、様式第九による給水装置工事主任技術者試験一部免除申請書及び前条に該当する者であることを証する書類
2 指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、受験願書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該指定試験機関に提出しなければならない。
(合格証書の交付)
第三十三条 厚生労働大臣(指定試験機関が合格証書の交付に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関)は、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない。
詳細は、公益財団法人給水工事技術振興財団のHPを参照ください。来年度は、2017年4月下旬頃に、2017年度の受験案内が掲載されます。
概ね、同財団のHPに掲載の過去問を繰り返し、間違いを正しく理解して上で、水道法、同施行令、他、関係法令に目を通せば、合格率30%の壁は容易に突破できます。
小生は、平成24年度~平成27年度の4年分、徹底的に分析を行いました。
平成27年度(2015年度)は、4348÷13978=31.1%
平成9年~平成27年度の平均合格率は、36.2%です。
この10年は、30%前後で推移しています(財団HPに掲載されています)
この資格は、実務経験3年以上を要するので、素人は簡単に受験できませんが、試験内容は、過去問をしっかり「理解」すれば、一発合格は容易です。
科目合格の条件もあるので、6科目(免除者の場合)、万遍なく、点数を獲得しておく必要があります。
計算問題も、言わば、点数を獲得できる問題なので、今回は、2問のみでした。
11月30日に合格発表なので、12月初旬に合格結果を掲載します。
以上