本日、9:30、公益財団法人安全衛生技術試験協会のホームページ、「最新の合格者」より、「関東安全衛生技術センター」、「高圧室内作業主任者」の発表がありました。
受験番号:0001(合格)
ありました。
これで、54個目(53個目は、鉛作業主任者技能講習、結果は6月8日頃、修了証到着を持って確定)の目途が立ちました。正式には、免許申請に必要な実務証明書(当該業務2年以上)を準備して、速やかに免許申請を行います。それで、54個目が確定します。
小生は、54歳、取得資格数が54個目となり、年齢とイーブンです。
いよいよ、更に、増やすために、次は、「発破技士」です。
合格された皆様、おめでとうございます。
安全第一、作業主任者としての職務を全うし、「安全第一」、作業者の安全、工事の安全、コンプライアンスを順守して、「ゼロ災」、社会に貢献してまいりましょう!
高圧室内作業主任者の職務
①作業の方法を決定し、高圧室内作業者を直接指揮すること。
②炭酸ガス及び有害ガス(一酸化炭素、メタンガス、硫化水素その他の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるもの)の濃度を測定するための測定器具を点検すること。
③高圧室内作業者を作業室に入室させ、又は作業室から退室させるときに、その高圧室内作業者の人数を点検すること。
④作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、作業室内の圧力を適正な状態に保つこと。
⑤気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が、次の規定に適合して行われるように措置すること。
1)加圧の速度は、0.08MPa/min以下とすること。
2)減圧の速度は、0.08MPa/min以下とすること。
3)高圧室内作業者を高圧室内業務に従事させる回数が1日について2回を超えない場合であり、かつ、その高圧室内業務の圧力が0.4PMaを超えない場合は、その高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づく高気圧作業安全衛生規則別表第一の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「減圧」欄に掲げる圧力に達したときに、同欄に掲げる時間以上減圧を停止すること。
4)高圧室内作業者を高圧室内業務に従事させる回数が1日について2回を超える場合又は高圧室内業務の圧力が0.4MPaを超える場合は、その高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づく高気圧作業安全衛生規則別表第二の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「減圧」欄に掲げる圧力に達したときに、同欄に掲げる時間以上減圧を停止すること。
5)高圧室内業務を1日に2回以上行なう者に第2回以後の減圧を行なう場合の上記c.とd.の高圧室内業務の高圧下の時間については、その高圧室内作業者のその回数における高圧下の時間に高圧室内作業者修正時間を加算したものとすること。
⑥作業室及び気こう室において高圧室内作業者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講じること。
「守ろう!作業手順!」
(意見には個人差があります)
以上