妻M子は、諸事情により、「〇ケ月」不足していたので、将来の不安を少しでも解消するために、不足分を前納しました。
ここからが重要です。
2:年金の繰り上げした後は国民年金の任意加入・保険の追納はできない
国民年金保険は20~60歳までの40年間(480カ月)支払えば、65歳から老齢基礎年金の満額分が受け取れます。もし、国民年金保険料を480カ月払っていない場合は、60歳以降に、国民年金に任意加入したり、未納分を追納したりすれば65歳から受け取れる老齢年金を増やすことができます。しかし、老齢年金の繰り上げ請求をしてしまった後は、任意加入も保険料の追納もできなくなってしまいます。
(意見には個人差がありました)