小生の10月中旬の予定としては、
10月7日(土):第二種衛生管理者試験(埼玉大学 13:30~)
10月13日(金):採石業務管理者試験(有給休暇取得、浦和 10:00~)
10月14日~17日連休(不在者投票を17日かな?)
10月20日(金):甲種火薬類取扱保全責任者合格発表(HPに掲載)
10月22日(日)コンサート鑑賞(最寄りの自治体)
10月29日(日):毒物劇物取扱者試験(群馬県 14:00~)
と予定があるので、10月22日(日)投票日とすると、17日(火)に期日前投票を実施することになります。
国民の権利を施行するにも、こちらは、こちらの都合があります。でも、選挙権は行使します。
「国民の義務」です。必ず、義務を果たします。
「権利を行使しない連中が、文句を言うのは、お門違い!では?白票でも、投票率を上げることは意思を示すことになる」
(政治思想には、個人差があります)