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北はとっくに統一拒否をしているのに、韓国憲法では統一を指向しているって「統一」って「侵略」になっちゃうかもよ……

2024-12-15 | 小日向白朗学会 情報
 ネットで検索したらすぐに出てくる韓国憲法、最初の部分だけちょっと覗くと結構興味深いものがある。
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韓国憲法第10号(第六共和国(現行)憲法)     大韓民国憲法[全文改正1987.10.29憲法第10号]
前文
悠久の歴史と伝統に輝く我が大韓国民は3·1運動により建立された大韓民国臨時政府の法統と不義に抗拒した4.19民主理念を継承し,祖国の民主改革と平和的統一の使命に立脚し, 正義人道と同胞愛により民族の団結を強固にし全ての社会的弊習と不義を打破し自立と調和を基礎とする自由民主的基本秩序を更に確固とし政治,経済,社会,文化の全ての領域において各人の機会を均等にして能力を最高度に発揮させ自由と権利にともなう責任と義務を完遂させ内には国民生活の均等な向上を期して外には恒久的な国際平和と人類共栄に貢献することにより我らと我らの子孫の安全と自由と幸福を永遠に確保することを誓い1948年7月12日に制定され8次にわたって改正された憲法をここに国会の議決を経て国民投票により改正する。
 
第1章総綱
第1条 ①大韓民国は民主共和国である.
②大韓民国の主権は国民にあり,全ての権力は国民から生ずる.
第2条 ①大韓民国の国民となる要件は法律で定める.
②国家は法律が定めるところにより在外国民を保護する義務を負う。
第3条 大韓民国の領土は韓半島と付属島嶼とする.
第4条 大韓民国は統一を指向し,自由民主主義的基本秩序に立脚した平和的統一政策を樹立しこれを推進する
第5条 ①大韓民国は国際平和の維持に努力し侵略的戦争を否認する.
②国軍は国家の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし,その政治的中立性は遵守される。(以下略)
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 祖国統一の理念が明確に成文化されている。大統領がこの憲法条規に素直に従ってことを進めたら一体どうなるのか。隣国でもあり、朝鮮国連軍の後方司令部を国内に構えている日本の民としては心配してしまうのは仕方がないだろう。というのも、北朝鮮はすでにとっくに統一を拒否しているし、憲法にまで成文化しているということがあるのだ。
   相当に追い込まれていたのか、それとも単なる被害妄想だったのか。弾劾に付されている韓国大統領は憲法に明記されているように「祖国の民主改革と平和的統一の使命」を目指していたがゆえに戒厳令を・・・と云う事か。金龍顕 さんも含めてちょいと理解に苦しむところだ。観念したほうが良いのではないだろうか。つまり、朝鮮民主主義共和国と大韓民国は別個の主権国家として生き残るということを。朝鮮戦争はすでに、終結の手続き待ちの状況にあることを認識すべきだろうということを。どこぞの国も一緒だけれど、防衛利権というぼろ儲け口をそろそろ諦めるべきであろう。
 さて、厄介なことだけれど、50年以上も前に国際認知されているone china policy を意識的に無視しているしつこーく防衛利権に執着する方々、またぞろプロパガンダの季節となるのかもしれない。当学会としては、ここで白朗=キッシンジャー(及び米国家安全保障会議(NSC) )のコラボレーションについて宣伝したいところだけれどそれは何度も言っていることであるし、また別の機会にでも。(文責:吉田)




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