上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場
から
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/
>昨年(2009年)分の政治団体・政党の政治資金収支報告書・政党交付金使途報告書は、すでに3月末あるいは5月末までに、総務大臣または都道府県選挙管理委員会に提出されている。
>政治資金規正法は、政党や政治団体の政治活動を「国民の不断の監視と批判の下に」置くと定めているにもかかわらず、国民はすでに提出されている報告書を見ることができないから、「監視も批判」もできないのである。
そして、主権者国民は、7月の選挙の投票を決定する重要な資料の一つを目にすることができないのである。
まったく上脇氏の言われる通りである。民主主義国家のジャーナリズムを牽引するマスコミ各社は、ここにこそペンを動かすべきではないか。
あ、その前にマスコミにはもはや「ジャーナリズムの精神」がないということか。
いや、何人かは各社にいるはずなんだが・・・
から
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/
>昨年(2009年)分の政治団体・政党の政治資金収支報告書・政党交付金使途報告書は、すでに3月末あるいは5月末までに、総務大臣または都道府県選挙管理委員会に提出されている。
>政治資金規正法は、政党や政治団体の政治活動を「国民の不断の監視と批判の下に」置くと定めているにもかかわらず、国民はすでに提出されている報告書を見ることができないから、「監視も批判」もできないのである。
そして、主権者国民は、7月の選挙の投票を決定する重要な資料の一つを目にすることができないのである。
まったく上脇氏の言われる通りである。民主主義国家のジャーナリズムを牽引するマスコミ各社は、ここにこそペンを動かすべきではないか。
あ、その前にマスコミにはもはや「ジャーナリズムの精神」がないということか。
いや、何人かは各社にいるはずなんだが・・・
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