問題 9 介護保険財政について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 国は、介護給付及び予防給付に要する費用の30%を負担する。
2 国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対して調整交付金を交付する。
3 都道府県は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
4 地域支援事業支援交付金は、社会保険診療報酬支払基金が医療保険者から徴収する。
5 第1号被保険者の保険料の賦課期日は、当該年度の初日である。
選択肢1:×
繰り返し問われている必須事項だね。
介護給付費、予防給付費のうち、半分は保険料、半分は公費負担。
公費負担のうち、国が25%、都道府県と市町村が各々12.5%を負担。
ただし施設等給付費は国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%を負担。
・・・いずれにせよ、国の負担は30%ではない。
選択肢2:〇
これも必須事項だね。
国は、市町村の財政力の格差を是正するため、平均5%の調整交付金を交付する。
選択肢3:×
これも基本だな。
保険料の徴収は・・・
第1号被保険者:年金18万円(年額)以上は特別徴収(年金天引き)。
18万円未満は市町村が普通徴収。
第2号被保険者:医療保険者が医療保険料に上乗せして徴収。
・・・いずれにせよ、都道府県は徴収しない。
選択肢4:〇
これも手を変え品を変え、出題されてる内容だねぇ。
医療保険者が徴収した第2号保険料は、支払基金に、介護給付費・地域支援事業支援納付金(介護納付金)として納付される。
これが介護給付費交付金と地域支援事業支援交付金として、市町村の特別会計に交付される仕組み。
選択肢5:〇
これが一番、マニアックかな?
まぁ、消去法でも、これがマルになるでしょ。
第1号保険料の賦課期日(算定基準日)は、当該年度の初日(4/1)と定められている。
実際には、所得の把握が終わる6月頃に保険料の賦課を行う。
なお、納期は、特別徴収が年金の支払いに応じて決まり、普通徴収は条例で定める。
ってことで、正解は2,4,5。
問題10に続く。
1 国は、介護給付及び予防給付に要する費用の30%を負担する。
2 国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対して調整交付金を交付する。
3 都道府県は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
4 地域支援事業支援交付金は、社会保険診療報酬支払基金が医療保険者から徴収する。
5 第1号被保険者の保険料の賦課期日は、当該年度の初日である。
選択肢1:×
繰り返し問われている必須事項だね。
介護給付費、予防給付費のうち、半分は保険料、半分は公費負担。
公費負担のうち、国が25%、都道府県と市町村が各々12.5%を負担。
ただし施設等給付費は国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%を負担。
・・・いずれにせよ、国の負担は30%ではない。
選択肢2:〇
これも必須事項だね。
国は、市町村の財政力の格差を是正するため、平均5%の調整交付金を交付する。
選択肢3:×
これも基本だな。
保険料の徴収は・・・
第1号被保険者:年金18万円(年額)以上は特別徴収(年金天引き)。
18万円未満は市町村が普通徴収。
第2号被保険者:医療保険者が医療保険料に上乗せして徴収。
・・・いずれにせよ、都道府県は徴収しない。
選択肢4:〇
これも手を変え品を変え、出題されてる内容だねぇ。
医療保険者が徴収した第2号保険料は、支払基金に、介護給付費・地域支援事業支援納付金(介護納付金)として納付される。
これが介護給付費交付金と地域支援事業支援交付金として、市町村の特別会計に交付される仕組み。
選択肢5:〇
これが一番、マニアックかな?
まぁ、消去法でも、これがマルになるでしょ。
第1号保険料の賦課期日(算定基準日)は、当該年度の初日(4/1)と定められている。
実際には、所得の把握が終わる6月頃に保険料の賦課を行う。
なお、納期は、特別徴収が年金の支払いに応じて決まり、普通徴収は条例で定める。
ってことで、正解は2,4,5。
問題10に続く。
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