問題14 介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 原則として、介護サービス事業者は、毎年、介護サービス情報を報告する。
2 指定居宅介護支援事業所は、介護サービス情報をその事業所の所在地の市町村長に報告する。
3 介護サービス情報の公表は、事業所又は施設の所在地の国民健康保険団体連合会が行う。
4 職種別の従業者の数は、公表すべき事項に含まれる。
5 指定居宅サービス事業者が報告内容の是正命令に従わないときには、指定を取り消されることがある。
選択肢1:〇
年1回程度とされている。
KONASUKEはここ、間違えました。
「報告計画(都道府県知事が毎年定める)に、報告の方法、期限、計画の基準日、計画の期間、対象となる介護サービス事業者、事業者ごとの報告の提出先および提出期限などを記載する」旨の記述が教科書にあったのを、「計画で提出期限(何年に1回とか)を決める」ということだと誤解していたので。
「毎年定める」って書いてあるのにねぇ。
ちょうろく(茨城弁)読んでねぇってことだ(笑)
教科書の図の中にも、報告(年1回程度)って書いてありました。
虫眼鏡で見ないと見えないような字で。
(# ゚Д゚)
選択肢2:×
都道府県知事に報告する。
指定するのが市町村長であっても同様。
選択肢3:×
指定情報公表センターに委託する。
選択肢4:〇
基本情報の中に、「介護サービスに従事する従業者に関する事項」があり、その中に含まれる。
選択肢5:〇
・介護サービス事業者が報告を行わない
・虚偽の報告をした
・調査を受けなかったとき
など
↓
都道府県知事は、期間を定めて、報告することや内容を是正すること、調査を受けることを命令できる
↓
なお従わない場合
↓
知事が指定権限を持つ事業者・施設:
指定・許可の取り消し
又は期限を定めて指定・許可の全部もしくは一部の効力を停止できる
市町村長が指定する事業者:
指定の取り消しや効力の停止が適当である旨を、市町村長に通知する
ってことで、正解は1,4,5。
問題15に続く。
1 原則として、介護サービス事業者は、毎年、介護サービス情報を報告する。
2 指定居宅介護支援事業所は、介護サービス情報をその事業所の所在地の市町村長に報告する。
3 介護サービス情報の公表は、事業所又は施設の所在地の国民健康保険団体連合会が行う。
4 職種別の従業者の数は、公表すべき事項に含まれる。
5 指定居宅サービス事業者が報告内容の是正命令に従わないときには、指定を取り消されることがある。
選択肢1:〇
年1回程度とされている。
KONASUKEはここ、間違えました。
「報告計画(都道府県知事が毎年定める)に、報告の方法、期限、計画の基準日、計画の期間、対象となる介護サービス事業者、事業者ごとの報告の提出先および提出期限などを記載する」旨の記述が教科書にあったのを、「計画で提出期限(何年に1回とか)を決める」ということだと誤解していたので。
「毎年定める」って書いてあるのにねぇ。
ちょうろく(茨城弁)読んでねぇってことだ(笑)
教科書の図の中にも、報告(年1回程度)って書いてありました。
虫眼鏡で見ないと見えないような字で。
(# ゚Д゚)
選択肢2:×
都道府県知事に報告する。
指定するのが市町村長であっても同様。
選択肢3:×
指定情報公表センターに委託する。
選択肢4:〇
基本情報の中に、「介護サービスに従事する従業者に関する事項」があり、その中に含まれる。
選択肢5:〇
・介護サービス事業者が報告を行わない
・虚偽の報告をした
・調査を受けなかったとき
など
↓
都道府県知事は、期間を定めて、報告することや内容を是正すること、調査を受けることを命令できる
↓
なお従わない場合
↓
知事が指定権限を持つ事業者・施設:
指定・許可の取り消し
又は期限を定めて指定・許可の全部もしくは一部の効力を停止できる
市町村長が指定する事業者:
指定の取り消しや効力の停止が適当である旨を、市町村長に通知する
ってことで、正解は1,4,5。
問題15に続く。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます