バイクも仕事も走ります。

バイクででかける。美味いものを食べる。は継続。弁理士の仕事のはなしを加えていきます。

岩手ツー 3

2025-01-11 22:57:07 | ツーリング
9月28日の日記

3日目にして岩手に入る予定

その前に、2年前からの宿題 田沢湖に向かう。

すぐに着くつもりが結構、時間取られる。

東北は広いな。

田沢湖方面に進む。

御座石神社

お参り。











ここにも、表の方にある辰子さんとは趣が違う辰子さんの像がある。



田沢湖からさらに山に入ったところのダム湖の景色がいいことがマップで把握していたので、そちらへ。

景色のいいところはいっぱいあったが、湯淵橋、というところを選択。









寄り道した後、田沢湖のところに戻って、盛岡方向へ。

昼どきではあるが、途中、どっか食うとこ、あるか、と気楽に走り出す。

ほどなく、道の駅の表示があったので、飯休憩

道の駅 雫石あねっこ

やっと岩手に入れた。

食堂にて、盛岡のジャージャー麺を迷いなく選択。

美味かったけど、麺の種類はうどんなんやね。







お腹に余裕があったので、売店で焼き魚も頂いた。



今回の岩手ツーのテーマはパワースポット。

今の日本の最も大きなパワーは、大谷さん。

しかし、触りに行くわけにも、拝みに行くわけにもいかないので。。;そもそもアメリカに行けないし・・

代わりに出生の地である岩手のパワースポットにあやかろう。。

まずは、盛岡に入って、盛岡八幡宮にお参り。

荘厳な。。これはパワーありそうや。





そろそろいい時間になったので、遠野まで急ぐ。

日が暮れると、泊まるところ分からなくなるおそれもあるので。

案内表示を見ると、結構、距離がある。

前車は、ゆったりペース。

しゃーないな~

なんとか暗くなる前に市内に入れた。

マップを確認しながら到着。

暗くなるとおそらく道も建物も分からなくなるのは予想通りだった。

近場に飯屋がまったくないのは、予想外だったが、仕方がないので、徒歩にて幹線道路まで。

暗闇の中、進む。

暗いうえに、なんか気味が悪いのは遠野物語いうのもあるし。

山姥がでそうな感じはあるかな。

あとで調べると、本当に、山姥の伝説のあるところだった。

飯屋の前に、スーパーによって、懐中電灯購入した。一番安いやつ。

その後、この日の飯屋へ

NONNA ANNA (ノンナ アンナ)

マップでは、非常に高い評価のピザ屋さん

遠野産のアスパラとヤーコンのやつにした。







適量。値段も適切。そして美味い。

ご馳走さまでした。

帰りも恐々で宿に戻る。

走行距離 246,4km
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ちまちま中間手続40

2025-01-11 21:44:30 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続40

拒絶理由 進歩性
 本願特許請求の範囲の請求項1に係る発明と上記刊行物1に記載された発明とを比較すると、汚染土壌の浄化方法が、前者は洗浄用流体の容器内流速を一定の範囲で周期的に変化させるものであるのに対して、後者は洗浄用流体の容器内流速を一定の範囲で周期的に変化させるものではない点で、両者は相違している。 
 ところが、刊行物2には、・・・・と記載されている。 
 そして、上記刊行物2の記載からみて、上記刊行物2には「流動層かくはん方法」が記載されており、当該方法は、微小固体を気体あるいは液体によって流動化させて流動層とするときに、該流動層内の気体あるいは液体の流速を前記固体が流動開始する流速とこの流速より大きい所定の流速の範囲内でパルス的に変化させて、前記流動層をかくはんするものであり、具体的には、微小固体を流動層容器1に供給し、流動層容器1の下部から粒子を流動化させる流体を供給し、その流体流速を粒子が流動開始する流速とこの流速より大きい所定の流速の範囲内で一定周期、かつ、パルス的に変化させ得るようにして、良好な流動層帯を形成するものである。 
 ここで、上記刊行物2の記載からみて、上記刊行物2に記載された発明は、微小固体を容器に投入すると共に、容器の下部から流体を上向きに流して当該微小固体を流動化状態とするものであるが、流体流速を粒子が流動開始する流速とこの流速より大きい所定の流速の範囲内で一定周期、かつ、パルス的に変化させることは、流体の容器内流速を一定の範囲で周期的に変化させることと云えるから、そうすると、上記刊行物2は、微小固体を容器に投入すると共に、容器の下部から流体を上向きに流して当該微小固体を流動化状態とする場合に、流体の容器内流速を一定の範囲で周期的に変化させることにより、良好な流動層帯を形成することを開示するものである。 
 してみれば、上記刊行物1に記載された発明において洗浄用流体の容器内流速を一定の範囲で周期的に変化させることは、上記刊行物2の記載に基づいて当業者が容易になし得るものであり、かつ、そうすることにより格別な効果を奏するものでもない。 
 従って、本願特許請求の範囲の請求項1に係る発明は、上記刊行物1~2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。

意見書
 本日同時提出の手続補正書にて、拒絶理由が通知された旧請求項1を削除した。また、新たに加えられた新請求項5は、拒絶理由が通知されていない新請求項4(旧請求項5に対応)の従属項であるので、当然、拒絶理由を有していない。

拒絶理由 最後 17条の2第3項

意見書・補正書
該当するクレーム削除する補正

特許査定

拒絶理由のないクレームで権利化。妥当な判断だとは思いつつ、こういうケースが続くと、もの足りなさが生じてしまう。
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