弁理士近藤充紀のちまちま中間手続41
拒絶理由
進歩性
相違点4つ
リン吸着剤に関して、引用文献2にはジルコニウムフェライト水和物が記載されている。
したがって、引用文献1記載の発明のリン吸着剤に関しても、引用文献2にある「ジルコニウムフェライト水和物」を用いることは、当業者が容易に想到し得るものである。
そして、一般的に吸着剤であれば、何らかの薬液を用いれば、吸着した成分の脱着が行われることは、本件出願前周知の事項であることからして、「ジルコニウムフェライト水和物」を用いた際にも、何らかの薬液を用いて洗浄する程度のことは、当業者が適宜為し得ることにすぎない。
また、「ジルコニウムフェライト水和物」自体についても、塔内の通水抵抗、被処理水との接触面積等を考慮し、適当な平均粒径ものとすること、例えば0.1~4.0mm、さらには0.2~1.5mmとすることもまた、当業者が適宜為し得ることにすぎない。
意見書
新請求項1は拒絶理由を有していない旧請求項2の内容が加えられたものであるので拒絶理由を有しない。新請求項2~12は拒絶理由を有しない新請求項1の従属項であるので当然これらも拒絶理由を有しない。
新請求項13は旧請求項14に拒絶理由を有していない旧請求項15の内容が加えられたものであるので拒絶理由を有しない。新請求項15は、「膜分離装置内の排水のpHを1.0~6.5に調整し、膜透過水のpHを5.8~8.6に調整する」ことを発明特定 事項とするが、このような規定は、引用文献1~5のいずれにも記載されていないので、引用文献1~5に基づく拒絶理由を有していない。新請求項14および16~20は拒絶理由を有しない新請求項13または15の従属項であるので当然これらも拒絶理由を有しない。
よって、本願は拒絶理由1を解消している。
特許査定
拒絶理由を避ける補正による登録。妥当な対応かと思われる。