バイクも仕事も走ります。

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ちまちま中間手続41

2025-01-12 21:23:28 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続41

拒絶理由
進歩性
相違点4つ


 リン吸着剤に関して、引用文献2にはジルコニウムフェライト水和物が記載されている。 
 したがって、引用文献1記載の発明のリン吸着剤に関しても、引用文献2にある「ジルコニウムフェライト水和物」を用いることは、当業者が容易に想到し得るものである。 
 そして、一般的に吸着剤であれば、何らかの薬液を用いれば、吸着した成分の脱着が行われることは、本件出願前周知の事項であることからして、「ジルコニウムフェライト水和物」を用いた際にも、何らかの薬液を用いて洗浄する程度のことは、当業者が適宜為し得ることにすぎない。 
 また、「ジルコニウムフェライト水和物」自体についても、塔内の通水抵抗、被処理水との接触面積等を考慮し、適当な平均粒径ものとすること、例えば0.1~4.0mm、さらには0.2~1.5mmとすることもまた、当業者が適宜為し得ることにすぎない。

意見書
 新請求項1は拒絶理由を有していない旧請求項2の内容が加えられたものであるので拒絶理由を有しない。新請求項2~12は拒絶理由を有しない新請求項1の従属項であるので当然これらも拒絶理由を有しない。 
 新請求項13は旧請求項14に拒絶理由を有していない旧請求項15の内容が加えられたものであるので拒絶理由を有しない。新請求項15は、「膜分離装置内の排水のpHを1.0~6.5に調整し、膜透過水のpHを5.8~8.6に調整する」ことを発明特定 事項とするが、このような規定は、引用文献1~5のいずれにも記載されていないので、引用文献1~5に基づく拒絶理由を有していない。新請求項14および16~20は拒絶理由を有しない新請求項13または15の従属項であるので当然これらも拒絶理由を有しない。 
 よって、本願は拒絶理由1を解消している。

特許査定
拒絶理由を避ける補正による登録。妥当な対応かと思われる。
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岩手ツー 4

2025-01-12 20:15:22 | ツーリング
9月29日の日記

この日は、遠野に連泊して、周りをうろうろする。

重い荷物は宿に残して出発。

花巻方向へ。

のどかな道ではあるが、ガソリンスタンドがないので、ちょっと慌てる。

花巻まで戻れば、なんとかなるとは思うが・・

ガソリン優先ということでだいぶ進んだうえで、元に戻る、という無駄な走りをしてしまった。昨日のうちに早めに入れておけば。。朝出発のときに、遠野市街地で入れておけば・・・

丹内山神社への道を見つけたので、入っていく。

今回のツーの目的地

縄文時代から信仰されているという、日本最古の神様 アラハバキ

大谷さん級のパワーを分けていただきたいなぁ、、などと願いつつ参拝。

神域なんだろうな、というのがすぐわける、神聖な清涼感のあるところでした。



















続く。




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