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ちまちま中間手続33の2

2024-12-21 21:07:05 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続33の2

拒絶理由 2回目
(引用例1を第一引用例とした場合)

 請求項1に係る発明と引用例1に記載された発明とを対比すると、前者は、担体が多孔質担体であるのに対し、後者は、担体としているだけで具体的に記載されていない点(以下、「相違点1」という。)、前者は、燃焼工程において、燃焼時間を0.3~7時間と規定しているのに対し、後者は、燃焼時間に関して記載されていない点(以下、「相違点2」という。)、前者は、触媒の再生が炭化水素精製の「現場外」で行われるのに対し、後者は、再生される場所に関して明確に記載されていない点(以下、「相違点3」という。)、及び、前者は、燃焼工程(1)及びオキシハロゲン化工程(2)に対して薄層型移動床炉又は薄層回転型の炉を使用するのに対し、後者はラジアル移動床炉を使用する点(以下、「相違点4」という。)で相違する。 
 上記相違点1について検討すると、触媒担体として多孔質担体を採用することは、通常行われることであり、当業者にとって、容易になし得ることである。 
 上記相違点2について検討すると、燃焼工程及びオキシハロゲン化工程の温度及び時間は、それぞれ失活した触媒に沈積したコークスの燃焼及び触媒のオキシハロゲン化をするのに必要な温度及び時間であり、失活した触媒の状態に応じて、適宜設定し得るものである。 
 上記相違点3について検討すると、触媒の再生を「その場」で行うか、あるいは「現場外」で行うかは、製品の製造や触媒の再生の効率やコスト等を考慮して当業者が適宜選択し得ることであるから、引用例1に記載された触媒の再生を、現場外で行うことは、当業者にとって、容易に想到し得ることである。 
 上記相違点4について検討すると、燃焼工程(1)及びオキシハロゲン化工程(2)に使用する炉は、製品の製造や触媒の再生の効率やコスト等を考慮して当業者が適宜選択し得るものである。また、本願発明の詳細な説明及び意見書において出願人が主張する薄層型移動床炉又は薄層回転型の炉を選択することによる効果も、当業者が予測し得ない格別顕著なものであるということを示す具体的な実験結果等に基づくものではないから、単に現場外で再生を行う効果及び炉自体が有する効果であって、それ以上の格別顕著なものであることを推認することはできない。

(引用例2を第一引用例とした場合)

 請求項1に係る発明と引用例2に記載された発明とを対比すると、前者は、担体が多孔質担体であるのに対し、後者は、耐火性無機酸化物担体である点(以下、「相違点1」という。)、前者は、空気とハロゲン化合物の存在下で加熱する工程をオキシハロゲン化工程としているのに対し、後者は、ハロゲン化セクションとしている点(以下、「相違点2」という。)、前者は、燃焼工程及びオキシハロゲン化工程において、それぞれの時間を0.3~7時間及び0.3~3時間と規定しているのに対し、後者は、前記両工程に対応する工程における時間を共に十分な時間としている点(以下、「相違点3」という。)、前者は、触媒の再生が炭化水素精製の「現場外」で行われるのに対し、後者は、「その場」で行われる点(以下、「相違点4」という。)、及び、前者は、燃焼工程(1)及びオキシハロゲン化工程(2)に対して薄層型移動床炉又は薄層回転型の炉を使用するのに対し、後者は移動床炉を使用する点(以下、「相違点5」という。)で相違する。 
 上記相違点1,3-5についての検討は、引用例1を第一引用例とした場合の相違点1-3についての検討と同様である。 
 上記相違点2について検討すると、引用例2では、ハロゲン化セクションは、ハロゲンと空気が存在する雰囲気下で行われるから(第5頁右上欄第3行-6行,第5頁右下欄第14行-第6頁左上欄第4行)、請求項1に係る発明のオキシハロゲン化工程と差異はない。 
 したがって、請求項1に係る発明は、引用例1及び2に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

意見書
 (引用文献1を第一引用例とした場合)
 (i)本出発明は、担体が多孔質であることおよび燃焼工程ための従来方法を権利化することを意図していない。よって、相違点1および2はいずれも本願発明にとって重要ではない。
 (ii)本願発明の目的は「薄層回転型の炉」による触媒の「現場外」再生にあるため、相違点3は本願発明にとって重要である。

 相違点3に関して、拒絶理由通知には、引用文献1では再生される場所に関して明確に記載されていない、とあるが、引用文献1の記載を参照すると、その第6頁左上欄17行~同頁右上欄5行の段落に「焼成(すなわち、再生操作の最終工程)後、…上昇装置は、…第一反応器を通過させることができる。」、第5頁3~15行の段落に「…新規再生回路を提案、かつ使用せざるをえなくなっている。…連続的な…」、第5頁右下欄2~4行の段落に「…最後の反応器を出た触媒は、一般に例えば窒素による上昇装置(リフト)によって再生帯域の方へ運ばれる。」とあるように、触媒の再生が「現場外」で行われていないことは極めて明らかである。 
 「現場外」再生は、工業装置の設置場所の近く、または、工業装置から多少地理的に離れた場所(例えば、触媒製造の工業装置から数千マイル離れた場所)で行われる再生法である。本願発明では、再生は、反応器自体(触媒が用いられる場所)に結び付けられず、これは、反応器のすぐ近く、すなわち、反応器頂部または、これらの反応器と程度の差はあっても直接的に連絡する帯域内(引用文献1または下記引用文献2の場合)では決して再生が行われず、それ故に、一般に、反応器自体またはそれの付属品(例えば触媒の予備の水素化帯域)の操作条件によって少なくとも一部において課される操作条件(温度、圧力等)下に反応器内または再生帯域で操作が行われることが必要であるものではないことを意味する。反応器の操作条件によって課される操作条件で再生が行われることについては、引用文献1の第5頁右上欄17~20行の「…炭化水素仕込原料および新品または再 生触媒が通過する第一反応器内の圧力と同じ圧力で、再生を実施する…」が参照される。
 さらに、引用文献1では、再生器は動かずに固定位置にある方法であり、触媒は格子間を再生器の頂部から底部に流れる。 
 これに対して、本願請求項1では、再生器自体が回転し触媒を移動させる移動装置を用いる方法である。

(引用文献2を第一引用例とした場合)
(i)相違点1(担体が多孔質担体であるか、耐火性無機酸化物担体であるか)、相違点2(オキシハロゲン化工程対ハロゲン化セクション)および相違点3(燃焼およびハロゲン化の時間の差異)は、本願発明にとって重要でないため、その議論は省略する。 
(ii)相違点4については、引用文献2では再生工程が現場外でないことは明らかである。改質反応器および再生帯帯域が、一緒に連続的に連結されているからである。このことについては、第6頁右上欄10~12行の「…触媒粒子は…再生帯域1に送られる」および第6頁左下欄最終行~同頁右下欄5行の「ライン24を経て再生帯域から取り出される触媒粒子…反応帯域に送られる前に別の容器であるいは反応帯域の一部をなし一体となった容器で水素還元を行う」が参照される。 
(iii)相違点5を検討すると、補正により本願は「薄層回転型の炉」に限定されたことから、拒絶理由通知に示された認定は全く関係なくなった。その理由は上記の引用文献1についての(iii)において明らかにされている。 
 本願の現場外再生操作は、下記の点で、引用文献1および2に記載された再生操作と異なっている。 
・薄層回転型の炉を使用すること自体は非常に簡単であるが、引用文献1および2のような連続的再生器は、技術およびその作動の両方の点で複雑であり、技術的な困難性に起因してコストも高くなる。 
・本願のように薄層回転型の炉を用いることによって、ホットポイントが生じない。引用文献1または2のような連続的再生法において作動中に実際にホットポイントの問題があると、触媒中の炭素含有量は、高濃度に増加するだろう(通常は約5%であるのに対してホットポイントがあると10~15%になる)。したがって、引用文献1または2では、約200℃の温度を上げなければ高濃度の炭素を燃焼させることができない。しかしながら、このような高温は触媒の取り返しのつかない損傷につながる。 
 このような引用文献1または2における不利益な点を避けるために、これらの文献の方法では、ガス流れが増加させられるべきである。しかしながら、ガス流れを増加させると、大量のガスを再処理するという問題が生じる。すなわち、より大規模なプラントを設置しなければならず、コストも増加する。 
 これに対して、本願の薄層回転型の炉では、触媒粒子の激しい回転を伴うものであるために、熱量が良好に除かれ、このため大量のガス流を必要としないことを本出願人は観察した。 
 本願の薄層回転型の炉では、触媒粒子の回転を伴い、熱が良好に除かれるので、ホットポイントは生じないが、場合によっては生じたとしても、ホットポイントは触媒粒子の塊中に希釈される。 
 前回の意見書において既に説明したように、薄層回転型の炉では、触媒の全ての形態、例えば、押出物、不規則な床等を受け入れることができるが、引用文献1または2の炉は、規則的なビーズにより満たされなければならならず、実際に、引用文献1および2では、不規則なビーズ(例えば、触媒の移動によって壊されたビーズ)が存在する場合、粒子の消耗に由来する微粒子および壊れたビーズを分離するために再生器に水簸選別機{すいひせんべつき}を備えていなければならない。本願の薄型回転型の炉では上記のように全形態を受け入れることができるので、このような追加的に費用のかかる設備を必要としない。 
 さらに、引用文献1および2では、不規則なビーズは、触媒の床を維持する格子上に固定され、それ故、この点近くの触媒に損傷を与えるホットポイントを生じさせる。 
 また、再生の終了時に、本願発明では、輸送される触媒は冷却されるが、逆に、引用文献1および2では、触媒は、炭化水素処理工程に輸送されるために加熱されて維持されなければならない。 
 本願発明では、以上に説明したような種々の点で、引用文献1または2の発明を比較して有利な効果を有している。したがって、本願発明は、引用文献1および2に基づいて容易に想到することができるものではなく、進歩性を有している。

続く

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