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「フジ住宅・ヘイトハラスハラスメント裁判」原告側 ほぼ全面勝利判決かち取る!

2020-07-19 | 日々のニュース

 

 7月2日、大阪地裁(堺支部)。COVID-19のため5月14日から延期された判決日。この日も裁判所の判断で傍聴席の制限があり、残念ながら弁護団と「支える会」のみで傍聴と支援行動が行われました。そして3時すぎ「完全勝訴!原告に寄り添った判決が出ました。」と速報が流されました。喜びの声があふれる中、夜の「報告集会」で弁護団から判決趣旨の説明がありました。

「3つの争点においてすべて『社会的に許容できる限度を超え、違法だ』とし110万円の賠償を会社側に命じた。裁判所が原告の訴えをほぼ認めた完全勝利判決と言える。
(1)『フジ住宅による資料配布』は、原告個人に向けられたものではなく直ちに違法とは言えないが、国籍による差別的取り扱いを禁じた労働基準法の趣旨などを踏まえ、会社の使用者が嫌悪感情に基づき、在日を含む特定民族を出自とする者らを『死ねよ』などと中傷する文書を社内で配布すれば、そうした出自を持つ労働者の名誉感情を害する。今回の中傷文書の配布は社員教育の一環だとしても、使用者から差別を受けるのではないかという危惧感を労働者に抱かせ、労働者の内心の静穏を害する。そのうえで原告の差別的取り扱いを受けない人格的利益を侵害する恐れを発生させており、文書配布は社会的に許容できる限度を超えている。よって違法。(*判決文の中『文書の配布が直ちに違法とは言えない』とした点に、弁護団内で批判があり、翌日原告側も控訴することを決定されました。)

(2)『中学教科書採択のための展示会(市民アンケート)への動員』は、会社側は『参加は任意だった』と主張するも、業務と関連しない政治活動で、原告の政治的な思想信条の自由を侵害する差別的取り扱いを伴うもので原告の人格的利益を侵害して違法だ。(別の弁護士からはあとで『判決には、教科書採択の公正性中立性を侵す政治的行為であるとまで書かれていて注目すべき内容だ』と発言がありました。)

(3)原告が裁判を提訴したのち、そのことを批判、誹謗中傷する文書(『恩をあだで返すやつだ』等)を配布したことは、原告が提訴したことを従業員に周知し批判するもので『裁判を受ける権利を抑圧し、職場で自由な人間関係を形成する自由を侵害した』とし、違法である、と。 この(3)については、特に厳しく指摘している。
 この判決は、職場における労働者の人格的な利益を重視することを明確に示した点で高く評価される画期的なものだと思う。」 と。

 その後、原告本人が「5年前に提訴したが、それまでの期間も含めると本当に長くつらかった。きょうでひとまず一段落。信じてやってきて本当によかった。このあと、会社側が変わってくれるのかどうかを見ていきたい。子ども達や大切な人のために今後も取り組み、この成果を生かし広めていきたい」と力強くアピールされました。あとで「明日も出社されるの」と尋ねると「仕事あるから行きますよ」との返答。会社を辞めずその会社を訴えてこられたことと、在日、女性、非正規雇用のなか果敢にたたかいぬかれてきた強い姿勢に、この日も驚かされました。

 昨年10月31日、会社会長の尋問のある公判日、朝から社員や関係者600人以上の傍聴動員をおこない、裁判所と裁判自体を混乱させた被告の今井会長です。この日もすぐ「承服しがたい。控訴し適正な判断を仰ぐ」とコメントを出しました。たたかいは今後も続きます。連帯・支援を続け、ともにたたかっていきたいです、ヘイトの蔓延するこの世の中に抗して。              (Tomo)  


「裁判支える会」のブログに「弁護団声明」が掲載されています。https://moonkh.wixsite.com/hateharassment


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