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軍機保護法[1899(明治32)年7月制定、1937(昭和12)年8月改正]

2013-10-21 | 秘密保護法

 政府が制定しようとしている特定秘密保護法との酷似性が指摘されている軍機保護法の全文です。1899(明治32)年7月制定、1937(昭和12)年8月改正。旧仮名遣いを新仮名遣いに改めています。

 中野文庫http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hs12-72.htmより

軍機保護法(1937年 法律第72号)

第一条 本法において軍事上の秘密と称するは作戦、用兵、動員、出師その他軍事上秘密を要する事項または図書物件を謂う
2 前項の事項または図書物件の種類範囲は陸軍大臣または海軍大臣命令をもってこれを定む

第二条 軍事上の秘密を探知しまたは収集したる者は六月以上十年以下の懲役に処す
2 軍事上の秘密を公にする目的をもってまたはこれを外国もしくは外国のために行動する者に漏泄する目的をもって前項に規定する行為を為したる者は二年以上の有期懲役に処す

第三条 業務に因り軍事上の秘密を知得しまたは領有したる者これを他人に漏泄したるときは無期または三年以上の懲役に処す
2 業務に因り軍事上の秘密を知得しまたは領有したる者これを公にしまたは外国もしくは外国のために行動する者に漏泄したるときは死刑または無期もしくは四年以上の懲役に処す

第四条 軍事上の秘密を探知しまたは収集したる者これを他人に漏泄したるときは無期または二年以上の懲役に処す
2 軍事上の秘密を探知しまたは収集したる者これを公にしまたは外国もしくは外国のために行動する者に漏泄したるときは死刑または無期もしくは三年以上の懲役に処す

第五条 偶然の原由因り軍事上の秘密を知得しまたは領有したる者これを他人に漏泄したるときは六月以上十年以下の懲役に処す
2 偶然の原由に因り軍事上の秘密を知得しまたは領有したる者これを公にしまたは外国もしくは外国のために行動する者に漏泄したるときは無期または二年以上の懲役に処す

第六条 軍事上の秘密を探知し、収集しまたは漏泄することを目的として団体を組織したる者またはその団体の指導者たる任務に従事したる者は無期または三年以上の懲役に処す
2 情を知りて前項の団体に加入したる者は六月以上七年以下の懲役に処す

第七条 業務に因り軍事上の秘密を知得しまたは領有したる者過失に因りこれを他人に漏泄しまたは公にしたるときは三年以下の禁錮または三千円以下の罰金に処す

第八条 陸軍大臣または海軍大臣は軍事上の秘密保護のため必要あるときは命令をもって左に掲ぐるものに付測量、撮影、模写、模造もしくは録取またはその複写もしくは複製を禁止しまたは制限することを得
 一 軍港、要港または防禦港
 二 堡塁、砲台、防備衛所その他の国防のため建設したる防禦営造物
 三 軍用艦船、軍用航空機もしくは兵器または陸軍大臣もしくは海軍大臣所管の飛行場、電気通信所、軍需品工場、軍需品貯蔵所その他の軍事施設
2 前項規定による禁止または制限に違反したる者は七年以下の懲役または三千円以下の罰金に処す

第九条 陸軍大臣または海軍大臣は軍事の秘密保護のため必要あるときは命令をもって前条第一項の防禦営造物または軍事施設の周囲の地域にして陸軍大臣または海軍大臣所管のものに付区域を定めその区域に付測量、撮影、模写、模造もしくは録取またはその複写もしくは複製を禁止しまたは制限ることを得
2 前項の規定による禁止または制限に違反したる者また前条第二項に同じ

第十条 許可を得ずもしくは許可に附したる条件に違反しまたは詐偽の方法をもって許可を得て第八条第一項第二号もしくは第三号に掲ぐるものにて同条の禁止もしくは制限にかかるものまたは前条第一項の区域に侵入したる者は五年以下の懲役または二千円以下の罰金に処す

第十一条 第八条第一項または第九条第一項の規定による禁止または制限に違反する行為より生じたる図書物件を他人に交付したる者は七年以下の懲役または三千円以下の罰金に処す
2 前項の図書物件を公にしまたは外国もしくは外国のために行動する者に交付したる者は十年以下の懲役または三千円以下の罰金に処す

第十二条 陸軍大臣または海軍大臣は防空その他国土防衛のため軍事上の秘密保護の必要あるときは命令をもって空域、土地または水面に付区域を定め左に掲ぐる行為を禁止しまたは制限することを得
 一 その区域における航空
 二 その区域内の気象の観測またはその区域内の水陸の形状もしくは施設物の状況の測量もしくは空中、高所よりの撮影もしくは模写またはその複写もしくは複製
2 前項第一号の規定に依る禁止または制限に違反したる者は五年以下の懲役に処し同項第二号の規定に依る禁止または制限に違反したる者は三年以下の懲役または千円以下の罰金に処す
3 第一項第二号の規定に依る禁止または制限に違反する行為より生じたる図書を他人に交付したる者は五年以下の懲役または二千円以下の罰金に処す
4 前項の図書を公にしまたは外国もしくは外国のに行動する者に交付したる者は七年以下の懲役または三千円以下の罰金に処す

第十三条 陸軍大臣または海軍大臣は演習または兵器実験等に際し軍事上の秘密保護の必要あるときは命令をもって演習または実験等を行う空域、土地または水面及その周囲の地域に付区域及期間を定めこれに出入することを一時禁止しまたは制限することを得
2 前項の規定に依る禁止または制限に違反したる者は二年以下の懲役または千円以下の罰金に処す

第十四条 陸軍大臣または海軍大臣は軍事上り秘密保護のため必要あるときは命令をもって開港場以外の水面に付区域を定め外国船舶のこれに出入することを禁止しまたは制限することを得
2 前項の規定に依る禁止または制限に違反したる船舶の長またはその職務を執る者は五年以下の懲役または三百円以上二千円以下の罰金に処す
3 前項の場合において情状重きときはその船舶を没収す

第十五条 第二条乃至第六条、第八条第二項、第九条第二項、第十条、第十一条、第十二条第二項乃至第四項及第十三条第二項の未遂罪はこれを罰す

第十六条 第二条乃至第五条の罪を犯す目的をもってその予備または陰謀を為したる者は三月以上七年以下の懲役に処す
2 第二条乃至第五条の罪を犯さしむるため他人を誘惑しまたは煽動したる者また前項に同じ

第十七条 第六条、第八条第二項、第九条第二項、第十条、第十一条、第十二条第二項乃至第四項または第十三条第二項の罪を犯さしむるため他人を誘惑しまたは煽動したる者は一年以下の懲役または五百円以下の罰金に処す

第十八条 本法の罪を犯しよって得たる財物は犯人以外の者に属せざるときに限リこれを没収すその財物が犯人以外の者に属しまたは消費その他の事由に因りその全部または一部を没収すること能はざるときはその価額を追徴す

第十九条 第二条乃至第五条、第七条、第八条第二項、第九条第二項、第十一条または第十二条第二項乃至第四項に規定する犯罪行為(未遂罪の場合を含む)を組成したる物またはその犯罪行為より生じたる物は裁判に依り没収する場合を除くのほか何人の所有を問はず行政の処分をもってこれを没収することを得
2 前項の没収に関する手続は命令をもってこれを定む

第二十条 第二条、第六条、第八条第二項、第九条第二項、第十二条第二項、第十五条または第十六条第一項の罪を犯したる者未だ官に発覚せざる前自首したるときはその刑を減軽しまたは免除す

第二十一条  第二条乃至第七条、第八条第二項、第九条第二項、第十一条、第十二条第二項乃至第四項及第十五条乃至前条の規定は何人を問はず本法施行地外においてその罪を犯したる者にまたこれを適用す

  附 則 (抄)

1 本法施行の期日は勅令をもってこれを定む

 

(ハンマー)


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