1月28日、大阪地裁で安倍首相の靖国参拝違憲訴訟の判決がありました。
徹頭徹尾、安倍側の意に沿った最悪の不当判決でした。
法廷では主文で原告の請求が棄却されたあと、判決の要旨が読み上げられました。
そこでは、原告が求めた、人格権、平和的生存権のことごとくが法的保護に値しないとして退けられました。
中でもひどいのは、期待権を否定した理由でした。
原告の中にはこれまで小泉靖国参拝訴訟に関わり、そこで首相の参拝は違憲であるという判決が出たことで、今後首相が憲法違反の行為をしないと期待していました。それにも関わらず安倍首相が参拝をおこなったことで、その期待が裏切られました。
ところが、裁判長は、「裁判所の判決はその後の社会情勢で変わることはあり得る」と述べたのでした。
憲法違反とされた判決も今後変わることがありうるというこの見解は、今後、首相の参拝が合憲であるということにもなりうるということを意味します。たいへん恐ろしいことです。(鈴)