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「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」

安倍首相の靖国参拝違憲訴訟まもなく開始

2014-04-07 | 戦争責任・靖国

 安倍首相は、政権発足から1年にあたる昨年12月26日、「国の指導者が参拝し、英霊に尊崇の念を表するのは当然だ」と発言し、「内閣総理大臣 安倍晋三」と記帳して靖国神社の参拝をおこないました。
 国の機関である内閣総理大臣が靖国神社に参拝することは、明らかに憲法20条3項に違反しています。

憲法20条:国及びその機関は宗教教育その他のいかなる宗教活動もしてはならない。

  この安倍首相の靖国神社参拝に対して、大阪では4月11日の提訴が予定されてます。 この訴訟の原告募集の呼びかけの中に、「被侵害利益の中に、平和的生存権などを含めて、『秘密保護法』『集団的自衛権』『武器輸出』などに象徴される安倍内閣の危険な体質を総合的に問う訴訟にしたい」と述べられています。
 今、靖国神社の問題を考える上では、この視点が欠かせないと思います。
 これまでも中曽根首相や小泉首相が靖国神社を参拝してきましたが、今や当時よりも格段に国際情勢は緊張しています。そして、その緊張を作り出しているのが安倍内閣の「けんか外交」なのです。靖国神社に新たな死者が祀られる可能性はこれまでで最も大きいと言えるのではないでしょうか。

 大阪だけではありません。全国各地で、安倍首相の靖国参拝に対する提訴の動きがあります各地で原告募集の動きが始まっています。大阪でも第一次訴訟に引き続き、第二次訴訟の原告募集の呼びかけがなされています。
 平和的生存権を守るという見地からこの裁判に関心を寄せていきましょう。(鈴)


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