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ここがアブナイ!!共謀罪(24) 突如浮上した「周辺者」。共謀罪の対象を根本的に拡大する危険

2017-06-09 | 共謀罪

 6月8日の参院法務委員会で、「周辺者」という言葉が金田法相から飛び出しました。与党が審議の最終局面とする場面で、これまで衆議院の審議でも全く出てこなかった概念が突如浮上したのです。
※【報ステ】残る多くの疑問点…“共謀罪”審議再開
https://www.asahi.co.jp/webnews/ann_g_000102700.html

6/9 東京新聞より

 

 金田外相は衆院では「一般人が捜査の対象になることはない」「犯罪組織ではない一般市民団体が罪に問われることはない」「対象は犯罪組織の構成員」などと答弁をしてきました。

 ところが参院審議に入って答弁を一変させます。
 まずは、参院で審議入りした5月29日に、金田法相は「環境保護を標榜した犯罪団体」「隠れ蓑」なる言葉を使い、環境保護団体、人権保護団体なども捜査の対象、共謀罪の適用の対象になると認めました。さらに、そのよう団体の構成員は「一般の方々とは言えないことは当然」とし「組織的犯罪集団と認められ、構成員は罰されうる」と述べました。それでもこの時点では「構成員」にとどまっていました。

 ところが今回金田法相は「組織的犯罪集団の構成員でないと犯罪が成立しないわけではない」と答弁を一変させ、「構成員か、関わりのある周辺者でなければ成立しない」と語ったのです。すでに6月1日の審議においても林真琴刑事局長が「構成員でない者も計画の主体になりうる」と述べています。参院審議に入って「周辺者」という概念が突然でてきたのです。

 これまでは私たちも、共謀罪の処罰対象は「組織の構成員」と考え、構成員であるかないかを証明することは困難、構成員と決めつけられたら処罰対象になってしまうなどと批判してきました。しかし「周辺者」というようなあいまいな概念がはいってしまうと、際限がありません。法律の根本を覆すようなものです。

 およそ、団体の構成員ではないにしても周辺にいない人は皆無でしょう。
 環境保護団体、人権保護団体、宗教団体、ボランティア団体、、平和団体、労働組合、町内会、子ども会、老人会・・・。これらが「隠れ蓑」という言葉を使うだけで「犯罪組織」にでっち上げられてしまいます。これらの団体が呼びかける集会、講演会、レクレーションなどに参加したり、カンパをしたり、グッズを買ったりするだけで「周辺者」とみなされ捜査と監視の対象となってしまうのです。

 例えば今、安倍首相の9条改憲方針を一面トップで報じたり前川前次官を意図的に貶める記事を掲載した読売新聞に対する不買運動がネット上で呼びかけられています。「#読売新聞不買」もできています。ここで、「組織の構成員」という枠組みを外し、「周辺者」なる概念をつくり出すとしたら、軸にあるはずの犯罪組織不詳のまま、「周辺者」だけを「威力業務妨害」で捜査・摘発することも可能となってしまうでしょう。あるいは、“中心にある犯罪組織を割り出すために”周辺者が捜査対象となってしまうのです。
 問題はそのような捜査が合法かどうかではありません。中心の犯罪組織が実際にあるかどうかでもありません。「読売不買」に「いいね」をするだけで、共謀罪の「周辺者」とみなされて捜査の対象になるかもしれない・・・そのような恐怖を国民に植え付けるだけで、反政府の言動を未然に封じ込めるという法律の目的を達してしまうのです。
 
 共謀罪法は、デタラメであいまい、そして危険きわまりない法律であることが、改めて暴露されたと言えます。

(ハンマー)


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