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集団的自衛権解禁=9条解釈改憲に反対する(3)砂川判決をねじ曲げ

2014-04-29 | 集団的自衛権

 集団的自衛権解禁=9条解釈改憲に反対する(3)-- 砂川判決をねじ曲げ。「個別的自衛権」を「集団的自衛権」にすり替え

 最新のまやかしは、「砂川判決」援用論です。安倍首相は4月8日の民放番組で、「砂川判決は集団的自衛権を否定していない」と強調し、安保法制懇もこれを根拠にするといっています。確かに1959年12月の最高裁判決には「(憲法上)わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではない」との一文があります。しかし政治的にも、憲法学的にも、この「固有の自衛権」は「個別的自衛権」以外の何物でもありません。当時の法廷では、検察、弁護団、裁判官のいずれもが集団的自衛権を論じたことはなかったし、裁判自体が米軍基地の合憲性が問われたものでした。したがって判決の趣旨は、在日米軍が憲法9条2項の「戦力」に該当しないと言っているだけなのです。そもそも、もしここで集団的自衛権を認めているなら、その後の内閣法制局の見解に反映されているはずです。しかし周知のように、同法制局は集団的自衛権を否定してきています。砂川判決は高村副総裁が安部首相との会談で突如思いつき、「必要最低限度の自衛権」に集団的自衛権が含まれると強弁し、最高裁判決の解釈をねじ曲げようとしていることが明らかになっています。

 そもそも政府は、憲法成立当初から戦後のある時期まで、「個別的自衛権」さえないと表明せざるを得ませんでした。国民の間に厭戦気分、非戦・反戦気分が残っており、戦前・戦中に天皇制軍国主義が「満蒙はわが国の生命線」を口実に中国への侵略戦争を「自衛権」の名の下に遂行した歴史的事実を一挙に消し去ることができなかったからです。
 政府・内閣法制局は、朝鮮戦争時の自衛隊創設過程で、自衛隊の存在の法的根拠をこじつけるために、「憲法には書いてないが当然個別的自衛権はある」「我が国への急迫不正の侵害がある場合に必要最低限の自衛権の行使をする」と開き直り、その言い逃れとして9条の2項「交戦権は認めない」「戦力不保持」に自ら制約を課し、「自衛に必要最小限の軍事力しか持たず」「集団的自衛権を行使できないこと」と答弁してきたのです。

(ハンマー)


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