地上を旅する教会

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親族と家族【 憲法判断には「賢慮」が必要だ 埼玉大学名誉教授・長谷川三千子】

2013-09-14 08:20:37 | 今日の御言葉


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イエスは、

「預言者が敬われないのは、
自分の故郷、親戚や家族の間だけである」

と言われた。

「マルコによる福音書」 / 6章 4節
新約聖書 新共同訳




もしあなたが
他人を自分の兄弟姉妹のように
他人の両親を
自分の両親のように
他人の祖父母を
自分の祖父母のように
愛することができるなら
あなたは
神を愛することができます。
家庭生活は
そのような愛を学ぶ場所なのです。




★埼玉大学名誉教授・長谷川三千子 
憲法判断には「賢慮」が必要だ


◆産経新聞 2013年9月12日 03:21 【正論】

 9月4日に、最高裁大法廷は民法900条4号のただし書き中の「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」という部分を、憲法14条1項に定める「法の下の平等」に違反しているとする判断を下しました。たしかに字面だけ見れば、この規定は「相続差別」であり、憲法違反という決定は当然のようにも思われます。

 ≪均衡のとれた現行相続規定≫

 しかし実際には、これはそんな風に簡単に片付けてすむ問題ではない。もともとこの規定は「法律婚の尊重と婚外子の保護の調整を図ったもの」であって、その調整の結果が、形の上で「相続差別」となっているにすぎないのです。

 他の多くの国と同じくわが国でも、役所に届け出をしてはじめて「婚姻」の成立が認められます。そしてそこに、扶養の義務や相続の権利といったものが生じる。「法律婚」のうちに生まれる子には、そうした保護が保証されているわけですが、それ以外の関係によって生まれた「婚外子」にはその保護が及ばない。それを多少なりとも補おうとするのがこの規定なのです。

 しかし他方で、法律婚の内側に生まれた子とそうではない子を完全に均等に扱ってしまうと、今度は法律婚の意義そのものが曖昧になってしまう。やはり本筋は法律婚にあるのだということを明らかにしておく必要がある--こうした二つの相反する課題の間で、どちらかを切り捨てることなく、バランスをとって作り上げたのがこの規定だったのです。


 もちろんこれは、当事者の全員に百パーセント満足のゆく解決を与えるものではありません。そもそも嫡出子と婚外子がともに存在するという状況自体、そこに置かれた人間には辛く苦しいものであって、今回の発端となった遺産分割審判の双方のコメントを見てもそれぞれのやり切れない思いが切実に伝わってきます。ただ重要なのは、この規定がその双方に配慮しつつ全体を広く見わたして定められているということなのです。

 ≪覆された平成7年の合憲判断≫

 本来、憲法の条文解釈や憲法判断というものは、決して機械的に杓子定規になされるべきものではありません。今回の決定についての「法廷意見要旨」にも、冒頭、こんなことが述べられています--「相続制度を定めるにあたっては、それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮されなければならず、また、その国における婚姻ないし親子関係に対する規律、国民の意識等を離れてこれを定めることはできない」。

 つまり、このような熟慮の上に立ってはじめて、それが違憲か合憲かの判断を下すことができるわけで、こうした憲法判断の仕事が「法の賢慮(ジュリス・プルーデンス)」の術と呼ばれたりするのも、それ故のことなのです。

 ちなみに平成7年の最高裁大法廷では、まさに今回の意見書の冒頭に語られた見地から、この規定を「法律婚の尊重と婚外子の保護の調整を図ったもの」と評価し、合憲の判断を下しています。


 ではいったい、今回はいかなる理由でその判断が覆されたのでしょうか?

 たしかに、社会事情や国民の意識が変化してきた、ということは語られています。実際に、いわゆる事実婚による非嫡出子が1・2%から2・2%に増えているという事実はある。しかしそれはこの問題に直接かかわることではない、と意見書もはっきりと述べています。唯一目につくのは、現在欧米諸国でこのような規定をもつ国はないという記述と、「国際連合の関連する委員会」がわが国のこうした規定に「懸念の表明、法改正の勧告等を繰り返してきた」という記述です。これ以外には、これと言って違憲判断の決め手になるような話は見あたりません。

 ≪平等原理主義に陥るなかれ≫

 そしてそこに、いささか唐突に結論が述べられます--「上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立してきている」。だからこの規定は違憲だというのです。

 しかしこの結論はおかしい。まず、さきほども見た通り、これは親を同じくする嫡出子と非嫡出子の利害を調整した規定であって、自ら選択の余地のない事情によって不利益をこうむっているのは嫡出子も同様なのです。その一方だけの不利益を解消したら他方はどうなるか、そのことが全く忘れ去られています。またそれ以前に、そもそも人間を「個人」としてとらえたとき、(自らの労働によるのではない)親の財産を相続するのが、はたして当然の権利と言えるのでしょうか? その原理的矛盾にも気付いていない。

 ここには、国連のふり回す平等原理主義、「個人」至上主義の前に思考停止に陥った日本の司法の姿を見る思いがします。「法の番人」には本来の「法の賢慮」を発揮していただきたいものです。
(はせがわ みちこ)


▲長谷川三千子 氏

【読者サービス室から】
婚外子格差違憲判断 「不倫を助長することにも」

◆産経新聞2013年9月13日 13:57

 最高裁大法廷は4日、非嫡出子(婚外子)の遺産相続格差を違憲とする初判断を示しました。これに「婚外子に罪がないのは確かだが、その母親の責任論が欠けている」(群馬県高崎市、78歳男性)▽「格差撤廃の趣旨はわかるが、法改正で社会に無用な混乱を招いてはいけない」(岐阜県、50代男性)と男性陣。女性陣からは「法の下の平等論が法律婚による平穏な家庭生活を乱す可能性がある」(神戸市、70歳女性)▽「格差撤廃が世界の潮流というだけの判断で、間違った平等主義」(横浜市、40代女性)▽「子を外につくるのを認めるのと同じ」(福岡県、60代女性)▽「日本の倫理観、価値観を覆す判断。それに先祖供養や家族介護などを負担せず遺産だけ平等とは法律婚の女性の立場から到底許せない」(50代女性)▽「平成7年の合憲判断から国民意識が変わったとは思えない。裁判官の考えが変わっただけだ」(大阪府、50代女性)▽「法律婚の妻子を裏切ってできた子が平等とは社会常識でもおかしい。判断は不倫を助長しかねない。法律だけで社会制度を判断すると倫理欠如が起きる見本だ」(神奈川県、50代女性)と、批判が続出しています。



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