インテグリティ

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解釈

2015年07月19日 11時52分40秒 | 真実

◇ 論外

現代の生活様式と昔の生活様式は変化している。昔こうだったから、現在もこうでなくてはならない、と言う事はないだろう。

それだからこそ、現実に社会では問題点が指摘されるのだろう。

しかし、現実生活する上で周辺や国際情勢を無視した生活は、なり立たなくなってきている事は事実だし、認めざるを得ない所である。

集団的自衛権の問題がクローズアップされて来ているが、その前に自衛隊の存在で、憲法学者のほとんどが憲法違反だと考えている事に違和感を覚える。

憲法九条のどこを指して、憲法違反だと考えているのだろうか?

以前も、自衛隊の事に関してブログ「実態」を書いたが、憲法九条のどこに違反と書いてあるのか?

「国権の発動たる戦争」か?「武力による威嚇又は武力の行使」か?「国際紛争を解決する手段」か?・・条文2項は1項の目的を達成する為・・とあるので、1項に該当しなければ関係ないだろう。

まず、日本に敵が攻めてきた時に、迎え撃つ行為が戦争か?であるが以前も書いたが、争い全部をひっくるめると自衛の為でも戦争になると思う。・・しかし、迎え撃たなければ攻撃された側の国は、破滅する。

「国権の発動たる戦争」とあるのは、その次の文言に関係し「武力による威嚇又は武力の行使」に繋がる。つまり、威嚇と武力行使はこちらから仕掛ける状態を指す。ゆえに「国権の発動たる戦争」とあるのは日本側が仕掛ける状態を指す。

自衛のための事を指しているのではない。日本側が戦争を仕掛けなければ、争いは起こらないのであるから、戦争にならない。その状態を指し「国権の発動たる戦争」と歌っているは、自衛のための戦力は該当しないのである。

2項には「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあるが、これには前置きがあり「前項の目的を達するため」とある。

前項とは1項であり、その内容と言うのは日本側から仕掛ける武力の事である。・・自衛のための戦力を保持しなければ、国が破滅し国民がいなければ憲法は必要ない事になる。

故に、自衛のための自衛隊は憲法違反にはならないのである!

当時の背景は、日本が戦争を仕掛けた状況になっているから、その事についての事である。(日本が戦争に突入した背景は、調べると海外の陰謀があるので、歴史を知らない人は勉強した方がいいと思いますよ。)

従って、憲法学者で「自衛隊は憲法違反」の考えは、違反と考える方が憲法違反である。

常識人から見ると、長年、自衛隊を違憲と考える学者は、憲法学を語る器ではないと考える。

違反と考えてきて、憲法学者が日本の存立を阻害するとは言語道断!共産党、社民党など反日政党は、日本を貶めてきた原因だろう。

これも、日教組の影響だろうか?

◇ 集団的自衛権について少し

上記に、憲法学者がいかに異常か?と言う事を書きましたが、次に、集団的自衛権の事を少し書きます。

自分の考えとしては、ハッキリ言って集団的自衛権は必要だと思います。

しかし、機雷除去(条件付き)や地球の裏側まで自衛隊が出かけることは、憲法違反だと思います。

条件付きと言うのは・・機雷除去に関して、戦闘が行われている状況下の機雷除去は憲法違反です。・・平和の状況であれば問題ないと思うが。

次に、自衛隊の行動範囲ですが、地球の裏側まで派遣する事は、あきらかに違憲でしょう。それを行うのであれば憲法改正が必要だと思います。

 


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