ニュースや時事など対して思ったことを徒然なるままに( ´ ▽ ` )ノ

国内海外問わず、事件や経済など幅広く個人の意見を書き記す記録簿として

NHK問題、こりゃダメだ

2016-04-05 07:58:58 | 日記
昨晩、仕事が終わってマンションに帰ると、マンションの1階入口に若い男性がいました。インターホンから少し離れたところの、共同玄関みたいなところです。
私に気がつくとインターホン前から離れたので、共同玄関の鍵を回し、ガラス張りの自動電動スライドドアを入ろうとしたところ、「失礼します、NHKの者です。少しアンケートにご協力下さい!」と。「何かご用ですか?」と返事をすると、「こちらにお住まいですか?どちらのお部屋でしょう?」。自宅は別にあり、会社近くで夜遅くなった時に泊まるための部屋であるので、「自宅ではなく遅くなったから泊まりに来ただけですよ」と言ったところ、「どちらの部屋ですか、こちらにお住まいなんですよね。お名前は」と。これは話しが通じない人なんだなと共同玄関を入り、失礼します、と歩き始めたら、そのまま一緒に入ってきた。
「そのドアか、こちらはプライベートエリアです。出て行って下さい」と伝えても、「私は貴方と話ししてますので問題ありません。ちゃんと答えて下さい」と。「問題あります。出て行って下さい」と再度行っても、「私が貴方に話しかけていますので、入ってもいいのです」と。「私は貴方と話しもしていないし、プライベートエリアに勝手に入ることは禁止です」と言うと、「ここは貴方のものじゃないですか。さらに貴方に話しかけていれば、私には権利があります」と。
さすがにこれはいかんと考え「出て行って下さい、出て行かないなら警察呼びます」と宣言しても、「私は何も悪いことしていないし、困ることはないです。それより私の聞いたことに何故答えない」というのでそのまま警察に連絡。状況と場所を伝えたところ、警官を向かわせますので中に入れるようにして下さいとのこと。警官がくるまで30分かかりましたよ。
到着を待っている間にも、相手からは「なんで私の質問に答えないんですか」「名前と部屋番号を言いなさいよ」「貴方は法律を知らない人ですね(きっと法律一般については格段に詳しいと思うけど)」「貴方は犯罪者なんですよ(何故、初対面の人に犯罪者呼ばわりされんといかんのだ)」「貴方が警察なんか呼ぶからいけないんです、呼ばなければ早めに帰ったのに」、帰ればと言うと「帰ったら、私が負けて貴方を怖がったみたいじゃないですか」と。後は部屋名前と自分がここにいることの正当性主張の無限ループ、完全に無視ですね。NHKと言っているけど、社員は現場に出ないし、下請会社のアルバイト契約社員なんだろうなと。
セキュリティドアの方を向いていたら、警察が二人来たのが見えたのでドアに向かうと自動ドアが開き警官も中に。「スミマセン、連絡させていただいたものです。NHKを名乗る方が敷地内に入ってきたので、出て行って下さいと伝えても出て行かないので」と伝えると、「君、ちょっとこちらに来てくれるかな。さっきいた場所に勝手に入ったらいかんだろ」とNHKの人を連れて屋外まで。もう一人の警官が「最近、NHKと新聞勧誘でトラブルが多いんですよね。申し訳ないけど、身分証明書ありますか。連絡先も。どちらの部屋にいらっしゃいますか?」と言うことで免許証を見せ、携帯番号と部屋番号を伝える。「何かあれば連絡します。部屋にもう行っておいたほうがいいでしょう」と言われで部屋に入りました。その後、連絡もないし、玄関での待ち伏せも見かけません。


さて、NHKの契約勧誘員ですが、よくある「放送法という法律で決まっているので支払って下さい」と言う決まり文句。そもそも放送法とはなんで、なにが決まっているのか。

・放送法 第32条 (受信契約及び受信料)
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2、協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結したものから徴収する受信料を免除してはならない。
3、協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

NHKの言う法的根拠とは、この放送法32条1項の『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置したものは、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない』という部分ですが、この条文から集金人の「法律で決まっていて、受信料をいただくことになっている」という言い分は、正確には「受信機(テレビ)を設置していれば、協会(NHK)と受信契約を結んでいただくことになっている」というものです。
ここで重要なのは、義務付けられているのは「契約を結ぶ」ことであり、「受信料を支払う」ことではありません。NHK関係者は当たり前のことであるかのように受信料を請求してきますが、契約がまだ締結されていない以上、この時点では受信料を払う法的義務などないのです。
また、「テレビがあれば」といいますが、32条但し書きによると、『放送の受信を目的としない受信設備はこの限りではない』とあります。ここでいう「放送」とは、放送法が制定された、1950年当時、放送局はNHK一局しかなかったことから考えても、協会、つまりNHKの放送をさすと考えるのが自然ではないでしょうか。つまり、NHKの放送の受信を目的とした受信機(テレビ)でなければ、契約を結ぶ義務はないと考えます。

「受信機を設置すれば協会と受信契約をしなければならない」とは書かれていますが、実はこの放送法、罰則がありません
つまり強制力がないのです。罰則のない規定は、一般に努力目標といわれるもので、実質契約を結ぶかどうかは「任意」であるといえます。また契約である以上、結ばなければ受信料を支払う義務が生じません。つまり本来NHKの集金人にできるのは(未契約者に対しては)受信料の支払請求ではなく、受信契約の「お願い」なのです。

さらに細かいことになりますが、32条2項には放送法55条により、第2項に違反した場合はNHKの「役員を100万円以下の罰金に処する」との罰則がありますが、放送法32条1項には罰則がありません。それは、この放送法32条1項が憲法19条(思想及び良心の自由)および憲法29条(財産権)に対して違憲の疑いがあり、憲法論議に発展することを恐れたからだといわれています。

憲法第19条(思想及び良心の自由)
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
憲法第29条(財産権)
①財産権はこれを侵してはならない。
②財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
③私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
憲法第98条
この憲法は、国の最高法規であって、その上記に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。


私は、放送法を含めゼロベースで見直すべきと思いますし、そもそもこれだけチャンネルがある状況で不公平な仕組みとなった契約集金方法自体やめるべきと考えます。
1950年は、NHKしか放送されておらず、テレビはNHKを見るためのものであり、これは一対一の関係が成り立つことや、さらには保有台数がかなり限定される環境からも法律制定についても理解できる。かたや2016年は、民放を始め多種多様なチャンネルがあり、受信機があっても使用目的がNHKをみるためと特定できず、さらにテレビの台数も一人一台以上の環境になった。
さらにNHKの受信料とは何か?NHKの放送による対価というのであれば、受益者負担の原則からその利益を享受したもののみが負担すべきである。NHKは、受信料を「特殊な負担金」であると位置づけているようであるが、その存在を契約の自由を制限してでも維持すべき公共の福祉と位置付け、受信料も「特殊な負担金」とするならば、テレビ設置の有無に関わらず料金を徴収すべきではないのだろうか。テレビを持っているから負担しろ、放送を受信できる携帯やカーナビのワンセグも対象とするというなら、それは放送への対価以外の何物でもない。またNHKは「公平に負担していただく」といっているが、実際に今の方法ではテレビを持っているすべての人と受信契約を結ぶことは不可能でしょう。受信料を払っていなくても放送が受信できてしまう。NHKを見ている人の中でも、払っている人が損をして、払っていない人が得をするのが現状です。見たい人は受信料を払うことでNHKを見ることが出来、特に見たくない人は受信料を払わなくていいがNHKをみられない。受信料が放送への対価ならば、それが自然な形であり、技術的には有料放送の技術で対応できるそうです。NHKが支持され、コンテンツを見てもらえるようになるためには、いま現在の放送スタンスでは、有料となって課金されてまでみたいとは思わないだろう。
いや、NHKは公共放送であり、国民すべてに対しての福祉でもあるという意見も聞いたことがある。それなら、政府の税金で負担する仕組みにすればよい。その場合、問題はどれぐらいの金額を福祉として投入すべきかとなるのだから。
公平かつ公共の観点から、そして放送法ができた背景から、放送は政府から独立し、政府の暴走を止めるためにも、独自のチェック機能を持つべきで、政府の方針に沿った間違った宣伝の媒体になってはいけないとの意見も聞いた。もっともらしい意見であるが、それなら政府批判ばかりではなく、公平な立場からよいところと悪いところを客観的に根拠を持って提示し、その上で意見を出せばよい。特定の思想に偏ったような意見の垂れ流しでは、同じ特定思想の持ち主しか支援しないし、公平とか、政府のチェックと言っても信憑性は低い。ちなみに、アメリカには、特定の思想を流すためのチャンネルがあり、なにも放送局だから聖人君子であるべきとも思わない。建前と本音が違いすぎることが、何のための放送であるかを規定できず、信頼されなくなる原因だろう。
となると、NHKは根本的にそのスタンスを変えて公共放送としての公平性を徹底するか、その機能と役目を終えたということから、解散または身売りして民営化すればよいと考える。

なお、私はNHKと契約しています。朝の連続ドラマもたまに見ますし、年末に紅白も見ていますので。