読者のご要望から裁判所の判断の所を公開する。
全部で5ページ。
今夜はまず1ページ目。
ここでは被告の苦し紛れの後出し証拠をバカ裁判官がうのみにした上盲信して、崔バカ雄のついたウソである営業代行・仲介という主張を認めてしまっている。
ここで証拠とは霊能者募集の求人広告と崔バカ雄が詐欺ババアに12万円を支払ったという通帳の明細のことである。ちなみに原告が振り込んだ20万円も記帳されており、他の騙された被害者の振り込みも記帳されていたが、名前の部分は黒塗りであった。
まともな者が判断すれば、これはただ単に収支明細を公開したに過ぎず、営業代行・仲介との主張を認めるための証拠にするには無理が有りすぎる。
求人広告のどこにも営業代行・仲介とは書かれておらず、歩合制の在宅勤務であることが伺えるだけである。
崔バカ雄は人件費の内、固定費となる基本給の支払いを無くすため、完全歩合給としていると判断される。
ちなみに歩合給の労働者であって全く売上が無くても基本給は支払わなければならないと労働基準法に謳われているので違法である。
「被告は詐欺ババアとの営業を代行する契約に基づいて本件広告を掲載したものと認められる。詐欺ババア自身が広告を掲載したものと認められる。」とバカ裁判官がぬかしているが、営業を代行する契約があった証拠はどこにもないし、詐欺ババアが広告を掲載したなんて崔バカ雄すら主張していないことである。
そもそもあの誇大詐欺広告を書いたのは崔バカ雄自身だ!