(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(偽造私文書等行使)
第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
平成28年(ハ)第236号不当利得返還請求事件の裁判で、日本霊能者連盟(日コン連企画株式会社)崔バカ雄(通名:山本隆雄)は有印私文書偽造を犯した。
しかも偽造した私文書を行使した。
共犯者のK山●か●の名を騙り、陳述書を偽造し、その上、三文判を購入・押印したのである。
K山●か●との裁判で出された答弁書・準備書面の内容と陳述書の内容にあからさまな食い違い・矛盾があったのだ。
しかも電話会議システムを利用した裁判官とK山●か●のやり取り、供述内容とも違っていた。
前回のバカ裁判官が、本当に本人が書いた陳述書であるのか確かめずに、陳述書として受理したことは、重大な過失である。
従って、このバカ裁判官にも損害賠償や慰謝料請求が可能であるということだ。
もしかしたら判決無効確認・取消請求、または裁判やり直しを請求する裁判を起こせるかもしれない。
もちろん本来ならば崔バカ雄は余裕で逮捕される罪なのだが、バカ朝鮮人擬き警察は同胞を擁護し、被害届の受理はしないどころか告発すら受け付けないであろう。
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(偽造私文書等行使)
第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
平成28年(ハ)第236号不当利得返還請求事件の裁判で、日本霊能者連盟(日コン連企画株式会社)崔バカ雄(通名:山本隆雄)は有印私文書偽造を犯した。
しかも偽造した私文書を行使した。
共犯者のK山●か●の名を騙り、陳述書を偽造し、その上、三文判を購入・押印したのである。
K山●か●との裁判で出された答弁書・準備書面の内容と陳述書の内容にあからさまな食い違い・矛盾があったのだ。
しかも電話会議システムを利用した裁判官とK山●か●のやり取り、供述内容とも違っていた。
前回のバカ裁判官が、本当に本人が書いた陳述書であるのか確かめずに、陳述書として受理したことは、重大な過失である。
従って、このバカ裁判官にも損害賠償や慰謝料請求が可能であるということだ。
もしかしたら判決無効確認・取消請求、または裁判やり直しを請求する裁判を起こせるかもしれない。
もちろん本来ならば崔バカ雄は余裕で逮捕される罪なのだが、バカ朝鮮人擬き警察は同胞を擁護し、被害届の受理はしないどころか告発すら受け付けないであろう。