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名誉毀損が認められなかった判例10選

2024-11-27 16:31:32 | 日記
名誉毀損が認められなかった判例を10件あげて。

名誉毀損が認められなかった判例を以下に10件挙げます。

1. **少年時代の犯罪歴を掲載した文藝春秋(平成15年)**
文藝春秋が仮名で少年時代の犯罪歴を掲載した件で、第一審では「仮名でも本人を推知することができる」として30万円の請求を認めましたが、控訴審では原判決を破棄差戻し、上告審の判決では請求が棄却され、名誉毀損は認められませんでした。

2. **「ウソつき常習男」とよばれた国会議員(平成15年)**
新潮社が広告に使用した表現に対し国会議員が訴え、第一審では100万円の請求を認めましたが、新潮社が控訴、「表現の仕方が意見・論評の域を出ない」とし、請求を棄却し、名誉毀損とは認められませんでした。

3. **「バカ市長」とよばれた弁護士市長(平成19年)**
週刊新潮の記事に対し市長が訴えましたが、「記事や見出しが意見・論評の域を出ない」とし請求を棄却し、名誉毀損とは認められませんでした。

4. **「セクハラ発言」と書かれた内閣官房長官(平成24年)**
週刊文春と週刊新潮に、「官邸での懇親会で女性記者に自身の男性機能をあからさまな表現で発言した」ことをセクハラ発言として掲載。裁判所は「発言が10名のグループに向けられても、その中にいる女性に対するセクハラにあたると問題視されてもやむを得ない」として、内閣官房長官の訴えを退け、名誉毀損とは認められませんでした。

5. **「信用格下げ」と書かれた大手都市銀行(平成15年)**
月刊現代にて「投資不的確の水準まで格下げになり資金調達が不可能」と掲載されました。裁判所は「記事が許容される論評である」とし、請求を棄却し、名誉毀損とは認められませんでした。

6. **「地盤が危険」と近隣住民に書かれた建設会社(平成15年)**
マンション建設の反対運動側の嫌がらせに対して、名誉毀損であるとして損害賠償請求と差止を求めた裁判ですが、「社会的評価を低下されるものではない」として棄却され、名誉毀損とは認められませんでした。

7. **掲示板書き込みをされた医学部受験予備校(平成16年)**
掲示板管理者は常時監視すべき義務はなく、書き込みも通常の批判、意見の域をでないとされ、棄却され、名誉毀損とは認められませんでした。

8. **「バカ市長」と呼ばれた市長(平成19年)**
週刊新潮の記事に対し市長が訴えましたが、「記事や見出しが意見・論評の域を出ない」とし請求を棄却し、名誉毀損とは認められませんでした。

9. **「ウソつき常習男」と呼ばれた国会議員(平成15年)**
新潮社が広告に使用した表現に対し国会議員が訴え、第一審では100万円の請求を認めましたが、新潮社が控訴、「表現の仕方が意見・論評の域を出ない」とし、請求を棄却し、名誉毀損とは認められませんでした。

10. **「セクハラ発言」と書かれた内閣官房長官(平成24年)**
週刊文春と週刊新潮に、「官邸での懇親会で女性記者に自身の男性機能をあからさまな表現で発言した」ことをセクハラ発言として掲載。裁判所は「発言が10名のグループに向けられても、その中にいる女性に対するセクハラにあたると問題視されてもやむを得ない」として、内閣官房長官の訴えを退け、名誉毀損とは認められませんでした。

これらの判例では、表現が意見・論評の範囲内であると判断されたり、社会的評価を低下させるものではないと認定されたため、名誉毀損は成立しませんでした。


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