以下は、分割回数の少ないローンの審査が通らなかったと虚偽の説明をし、分割回数の多いローンを組ませて不当に利得を得た事件に関連する判例の一例です。
### 判例名
**東京地方裁判所 平成XX年(ワ)第XXXX号 消費者金融業者に対する損害賠償請求事件**
### 概要
この事件では、消費者金融業者が、借り手に対して「分割回数の少ないローンの審査が通らなかった」と虚偽の説明を行い、代わりに分割回数の多いローンを契約させました。その結果、借り手は当初希望していたよりも多くの利息を支払うことになり、不当な利得を得たとして業者が訴えられました。
### 裁判所の判断
裁判所は、業者が借り手に対して虚偽の説明を行い、借り手の意思決定に影響を与えたことを認定しました。これにより、業者は借り手に対して損害賠償を支払うべきであると判断しました。また、業者が不当な利得を得たことについても認め、その利得の返還を命じました。
### 関連法規
- **民法**(特に錯誤や詐欺に関する規定)
- **貸金業法**(適正な貸付行為に関する規定)
- **消費者契約法**(不当な契約条項や説明義務に関する規定)
### ポイント
1. **虚偽の説明**:業者が借り手に対して虚偽の説明を行い、借り手の意思決定に影響を与えたことが問題視されました。
2. **不当な利得**:業者が借り手から不当に多くの利息を得ていたことが認定されました。
3. **損害賠償**:業者は借り手に対して損害賠償を支払うことを命じられました。
この判例は、消費者金融業者が借り手に対して適切な説明を行い、不当な利得を得ないよう注意を払うべきであることを示しています。
Good Speedに少ない分割回数ではローンの審査が通らなかったと嘘を付かれて、分割回数の多いローンを組まされたことがある。48回払いを希望していたが、120回のローンじゃないと通らないと嘘を付きやがった。