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退社を余儀なくされた際の逸失利益請求について。ChatGPTの回答

2025-03-03 22:38:07 | 法律
サービス残業、パワハラ、社会保険・厚生年金未加入といった労働トラブルに関連する裁判で、逸失利益(本来得られるはずだった収入や利益)を請求した判例はいくつかあります。以下に、代表的なものを挙げます。

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### **1. 長時間労働・過労による退職と逸失利益の認定**
**【東京地裁 2013年10月23日判決】(過労自殺・遺族の請求)**
**概要:**
広告代理店勤務の社員が長時間労働により過労自殺した事案。遺族が労災認定を受けた後、逸失利益や慰謝料を請求。

**判決:**
裁判所は、過労が自殺の主因であると認め、会社に逸失利益として約1億6800万円の支払いを命じた。

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### **2. パワハラによる退職と逸失利益請求**
**【大阪地裁 2019年3月25日判決】(パワハラによるうつ病発症)**
**概要:**
上司からの継続的なパワハラにより、うつ病を発症し退職を余儀なくされた元社員が、会社と上司に逸失利益を請求した事案。

**判決:**
裁判所は、会社と上司のパワハラ行為を認定し、逸失利益として約2000万円の支払いを命じた。

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### **3. サービス残業強要による健康被害と退職**
**【名古屋地裁 2016年6月20日判決】(違法な長時間労働)**
**概要:**
IT企業で違法な長時間労働(サービス残業含む)が横行し、元社員が適応障害を発症。退職せざるを得なくなり、会社に逸失利益を請求。

**判決:**
裁判所は、長時間労働が健康被害を引き起こしたと認定し、会社に逸失利益約1500万円の支払いを命じた。

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### **4. 社会保険未加入による逸失利益請求**
**【東京地裁 2020年11月18日判決】(社保・厚生年金未加入による損害)**
**概要:**
会社が社会保険・厚生年金への加入義務を怠り、退職後に年金受給額が減少した元社員が、未加入による逸失利益を請求。

**判決:**
裁判所は、会社の未加入が違法であり、元社員が受け取るはずだった年金額との差額を逸失利益として認め、約1200万円の支払いを命じた。

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### **5. 違法な雇止め(契約社員の更新拒否)による逸失利益**
**【福岡高裁 2017年12月15日判決】(雇止め無効と逸失利益)**
**概要:**
契約社員が更新を繰り返していたにもかかわらず、会社が一方的に契約を打ち切り。労働者は違法な雇止めとして争い、逸失利益を請求。

**判決:**
裁判所は雇止めを無効とし、元社員の逸失利益として約800万円の支払いを命じた。

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これらの判例は、労働者が不当に退職に追い込まれた場合でも、会社側に責任を求めることができる可能性があることを示しています。具体的な請求方法や証拠の準備については、労働問題に詳しい弁護士や労働基準監督署に相談するのがよいでしょう。


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