令和 6 年 ( ワ ) 第※※※※※号 賃金 等 請求 事件
原告
被告 株式会社 ザ・ブラック
2025 ( 令 和 7 ) 年 2 月 25 日
第 1 原告 の 主張 に対する 反論
以下 で は 、 原告 の 令 和 7 年 1 月 22 日 付け 第 一 準備 書面 に対し 、 同日 の 第 1 回 口 頭 弁論 期日 における 原告 の 主張 も 踏まえ て 、 本件 の 争点 と の 関係 で 必要 な 限度 で 反論 する 。
1 基本給 について
( 1 ) 原告 は 、 「 甲 第 8 号証 により 、 基本給 月額 36 万 円 と の 契約 が 成立 する ので 、 毎月 少なくとも 1 万 円 の 未 払 が 発生 し て いる 。 」 と 主張 する ( 原告 第 一 準備 書 面 3 頁 ) 。
( 2 ) しかし 、 甲 第 8 号証 における 「 年収 約 430 万 円 ( 36 万 円 / 月 ) 」 と の 記載 は 誤記 で あり 、 実際 は 月額 35 万 円 で ある こと は 明白 で ある 。
この こと は 、 原告 自身 、 訴状 ( 4 頁 ) において 契約 内容 について 「 賃金 は 月 350,000 円 で あり 」 と 明確 に 述べ 、 また 令和 6 年 10 月 27 日 付け 証拠 説明 書
( 2 頁 ) において も 、 「 月給 36 万 円 ( 年収 約 430 万 円 ) で 採用 する と メール にて 就業 条件 を 通知 し て いる ものの 、 実際 は 月給 35 万 円 で あり 」 と 誤記 で ある こ
と を 自認 し て いる 。→労働条件の不利益変更があったことを自白しているwww
したがって 、 原告 の 上記 主張 に 理由 が ない こと は 明らか で ある 。
2 残業 の 主張 について
( 1 ) 原告 は 、 契約 上 の 始業 時刻 は 午前 8 時 と し つつ 、 被告 で は 現場 に 直接 向かう の で は なく 、 一度 、 主 に 午前 6 時 ~ 6 時 30 分 頃 にかけて 、 被告 の 事務所 に 集合 し て 、 機材 を 車 に 積み込ん だり 、 他 の 派遣 社員 を 現場 まで 連れ て 行っ て い た 、 終了 時刻 について も 、 他 の 派遣 社員 を 事務所 まで 送っ たり 資材 等 を 倉庫 まで 搬 送 し た 旨 主張 する 。
( 2 ) しかし 、 かかる 主張 に 沿う 事実 は 存在 せ ず 、 答弁 書 第 3、2 項 及び 3 項 ( 3 ~ 4 頁 ) において 詳述 し た よう に 、 残業 の 有無 は 原告 自身 が 日々 の 就労 時間 を 都度 、 毎日 記載 し 、 被告 へ 報告 し て い た 作業 日報 ( 乙 1 ~ 4 ) によって 明らか で あり 、 ほとんど の 就労 日 において 、 原告 は 現場 へ 直行 ・ 直 帰し て い た 。
この 点 、 原告 は 、 作業 日報 について 、 「 元 専務 が ⑧⑨3 ( 被告 代理人 注 : ヤ クザ の こと を 指し て いる と 思わ れる ) で ある という デマ を 流さ せる こと により 、 原告 が 残業 代 を 請求 し ない よう に 脅し を かけ て おり 、 真実 だ と 信じ込ま さ れ 騙 さ れ た 原告 は 怯え 、 専務 から 暴力 を 振るわ れ たり 、 長時間 の 説教 を 食らっ たり する の を 危惧し て 全部 を ありのまま に 書か なかっ た だけ で ある 。 」 など と 弁解 し 、 信用 性 を 否定 し て いる ( 原告 第 一 準備 書面 31 項 〔 5 頁 〕 ) 。
しかし 、 原告 は 、 作業 日報 に 残業 日 を 実際 に 多数 記載 し て 申告 し て いる ので あっ て ( 2 月 9、10 、 13 ~ 17 , 19 ~ 23 、 25 ~ 29 、 3 月 4 ~ 7 日 ) 怯え て い た た め に 申告 でき なかっ た と の 主張 と は 明らか に 整合 し ない 。 仮に 、 原告 の 主張 が 事実 で あれ ば 、 原告 が 作業 日報 において 残業 を 申告 し た 日 について 、 被告 から 訂正 等 を 求め られる はず で ある が 、 そうした 事実 も 存在 し ない 。
それ 故 、 原告 自身 が 作成 し た 作業 日報 に 記載 さ れ た 就労 時間 について 敢え て 原告 が 事実 に 反する 記載 を し た と の 主張 は およそ 不合理 で あっ て 、 作業 日報記載 に 反する 原告 主張 に は 理由 が ない 。
( 3 ) なお 、 原告 は 、 被告 において は 三 六 協定 が 締結 さ れ て おら ず 、 従業 員 に対し
残業 を 命じる こと は 労働 基準 法 違反 で ある 等 と 主張 する ( 訴状 4 頁 、 原告 第 一 準備 書面 ・ 32 項 6 頁 〕 等 ) 。
しかし 、 被告 で は 都度 三 六 協定 を 締結 し て おり 、 これ は 原告 が 被告 に 在籍 し て い た 当時 も 同様 で ある ( 乙 17 ) 。
したがって 、 原告 の 上記 主張 は 前提 を 誤っ て おり 失当 で ある こと は 明らか で
ある 。
3 原告 の 虚偽 申告
原告 は 、 第 1 回 口頭 弁論 期日 において 、 原告 自身 の 既往症 として 、 聴覚 情報 処理 障害 脳 梗塞 ( 短期 記憶 障害 ) が あり 、 とくに 前者 について は 、 自動車 の 運転 等 に 支障 が 生じる 場合 も ある と 述べ て い た 。
しかるに 、 原告 は 入社 申込 時 に 被告 へ 提出 し た 履歴 書 ( 乙 18 ) において 、 「 体 力 と 健康 に は 人一倍 自信 が あり 」 として 、 健康 状態 に は 何ら 問題 が ない か の ご とく 記載 し て いる 。 かかる 記載 は 、 被告 で の 就労 に 影響 の ある 事由 につき 、 積 極 的 に 虚偽 の 事実 を 述べ て いる こと に なり 、 原告 は 入社 申込 時 から 、 不誠実 な 対応 を し て い た こと が 分かる 。
また 、 答弁 書 ・ 第 3、7 項 ( 6 ~ 9 頁 ) で 詳述 し た よう に 、 原告 は 退社 後 に 被 告 に対し 正当 な 範囲 を 逸脱 し た 言動 を 繰り返し て おり 、 かかる 言動 は 、 本件 訴 訟 における 主張 書面 において も 表現 が 散見 さ れる ところ で ある 。
こうした 被告 で の 在籍 の 前後 を通じて 、 正当 な 対応 と 評価 し 難い 言動 を 繰り 返し て いる 点 は 、 原告 の 主張 の 信用 性 を 判断 する 上 でも 斟酌 さ れる べき で ある と 思料 する 。
第 2 残業 代 が 発生 する 場合 の 時間 単価 について
第 1 回 口頭 弁論 期日 において 裁判所 から 質問 の あっ た 残業 代 が 発生 する 場合 の 時間単価については 、 下記により、 2041 円 である 。
記
年間 所定 労働 日数 294 日
年間 所定 労働 時間 2058 時間 ( 294 日 × 1 日 7 時間 )
1ヶ月 所定 平均 労働 時間 171.5 時間 ( 2058 時間 ÷12 月 )
月給 35 万 円
時間 単 価 2041 円 ( 35 万 円 ÷ 171.5 時間 )
以上
このバカ弁護士は四則演算ができないらしいwww
これ見よがしに提出した俺様の履歴書もバレバレの捏造・改竄だし(応募して採用されたのが2023年11月のことなのに捏造・改竄された履歴書の提出日付が2024年8月19日となっているwww、しかもザ・ブラックに在職中となっている)
反論不能に陥ったアホでマヌケなブラック企業がやらかす最終悪足掻きが、履歴書提出www
履歴書に虚偽申告があったとファビョりだすwww
開けちゃいけないパンドラの箱を開けてしまい、自爆するのだ。高校在学時の調査書を出されて敢え無く死亡www