新型コロナウイルス感染症に関連して、労働者が職務中に感染し、使用者の安全配慮義務違反や職場環境配慮義務違反が指摘された判例は、現時点で多くは報告されていません。しかし、関連する事例として、以下のものがあります。
1. 東京地裁令和3年9月28日判決
本件では、派遣社員である原告が、新型コロナウイルスの感染を懸念し、在宅勤務や出勤時間の変更を求めました。被告である派遣元会社および派遣先は、原告の要望に対し、出勤時間の変更や一部在宅勤務を認めるなどの対応を行いました。しかし、原告はこれらの対応が不十分であり、安全配慮義務違反があったと主張しました。裁判所は、当時の新型コロナウイルスに関する知見や状況を考慮し、被告の対応が安全配慮義務に反していたとは認められないと判断し、原告の請求を棄却しました。 citeturn0search1
2. 新型コロナウイルス感染症による損害賠償請求訴訟
2021年9月、従業員が新型コロナウイルスに感染し、その後死亡した事例で、遺族が勤務先に対して約8700万円の損害賠償を求める訴訟が提起されました。遺族は、会社が感染防止策を怠ったことが安全配慮義務違反であると主張しています。この訴訟の結果はまだ確定していませんが、使用者の安全配慮義務が問われるケースとして注目されています。 citeturn0search2
これらの事例から、新型コロナウイルス感染症に関する安全配慮義務の内容は、当時の状況や知見、企業の対応状況などを総合的に考慮して判断されることがわかります。企業は、政府や専門機関のガイドラインを参考にしつつ、従業員の安全を確保するための適切な措置を講じることが求められます。
じゃあ新型コロナウイルスワクチンという名の毒薬を騙されて接種させられ、スパイクタンパク質を撒き散らしているバカ害人擬きやバカ共を車で送迎させたり、近くで仕事させて感染させたのは、責任を取らないとでも言いたいのかね?
もうすでにデマだったとバレバレなんだが?www