社会保険や厚生年金への未加入により、事業主が不当利得を得たと認定された判例として、以下のものがあります。
1. 豊國工業事件(奈良地裁平成18年9月5日判決)
この事例では、使用者が従業員を社会保険に加入させる義務を怠り、その結果、従業員は国民年金に加入せざるを得なくなりました。裁判所は、使用者の行為が労働契約上の債務不履行に該当すると判断し、損害賠償として約386万円の支払いを命じました。この中には、未加入期間中に従業員が負担した国民年金保険料や、将来受け取る年金額の減少分が含まれています。 citeturn0search1
2. 名古屋高等裁判所平成26年5月29日判決
この判例では、事業主が労働者を厚生年金に加入させる義務を怠った結果、労働者が受け取るべき年金額が減少したとして、事業主に対して損害賠償が命じられました。裁判所は、事業主の行為が労働契約上の債務不履行に該当し、労働者に対する損害賠償責任を認めました。 citeturn0search0
これらの判例は、事業主が社会保険や厚生年金への加入手続きを怠ることで、労働者に経済的損失を与え、その結果、事業主が不当な利益を得たと認定される可能性があることを示しています。事業主は、労働者の社会保険加入手続きを適切に行う義務があり、これを怠ると法的責任を問われることがあります。
※俺様が食らった不当賄賂判決では、社保・厚生年金未加入でも原告側で国保・国年に入れば良いだけの話であって、損害を被ったことは認められないとの極悪反動判決となった。
つまり、ブラック犯罪企業の不当利得は許されるという話だ。バレバレの賄賂裁判よのう。www
社保・厚生年金未加入は罰金刑・懲役刑が科されるのに、ブラック犯罪企業の負担分の支払は見逃しといて不当に利益を得させるとはどんだけ極悪なんだよ?ふざけんな!