名誉感情を毀損した事案に関する判例を以下に10件挙げます。
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最高裁判所平成22年4月13日判決
- インターネット掲示板「2ちゃんねる」において、学園長が「気違い」と書き込まれた事案。最高裁は、名誉感情の侵害が社会通念上許される限度を超える侮辱行為である場合に不法行為が成立すると判示しました。 citeturn0search1
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東京地方裁判所平成27年6月16日判決
- ウェブサイト上で「ペテン師」「悪党一味」などと記載された事案。裁判所は、これらの表現が原告の名誉感情を社会通念上看過し得ない程度に侵害すると判断し、損害賠償を命じました。 citeturn0search1
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東京地方裁判所平成28年11月18日判決
- インターネット掲示板において、女性が「不細工」「ババァ」「馬鹿女」などと書き込まれた事案。裁判所は、これらの表現が社会通念上許容される限度を超えて原告の名誉感情を害すると認め、発信者情報の開示を命じました。 citeturn0search1
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東京地方裁判所平成28年4月26日判決
- 話し合いの場で、相手方を徒に人格的に非難し、侮辱する発言が行われた事案。裁判所は、これらの発言が社会的相当性を逸脱し、不法行為法上違法の評価を免れないと判断しました。 citeturn0search0
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横浜地方裁判所川崎支部平成29年4月27日判決
- 特定の者に対する侮辱的な言動が行われた事案。裁判所は、言動の内容や態様、頻度などを総合的に考慮し、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認めました。 citeturn0search0
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福岡地方裁判所令和元年9月26日判決
- 名誉感情侵害の同定可能性について、対象者が自己に関する表現であると認識できれば成立し得ると判断した事案。 citeturn0search0
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東京地方裁判所平成28年8月30日判決
- インターネット上の記事が特定の個人の名誉感情を侵害したとする事案。裁判所は、一般読者の普通の注意と読み方を基準として判断しました。 citeturn0search0
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最高裁判所昭和45年12月18日判決
- 名誉毀損における名誉回復処分としての謝罪広告を求める民法723条における名誉の解釈の場面において、名誉感情侵害はこれに含まれないとの解釈を示しました。 citeturn0search0
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東京地方裁判所平成28年4月26日判決
- 話し合いの中で、相手方を徒に人格的に非難し、侮辱する発言が行われた事案。裁判所は、これらの発言が社会的相当性を逸脱し、不法行為法上違法の評価を免れないと判断しました。 citeturn0search0
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横浜地方裁判所川崎支部平成29年4月27日判決
- 特定の者に対する侮辱的な言動が行われた事案。裁判所は、言動の内容や態様、頻度などを総合的に考慮し、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認めました。 citeturn0search0
これらの判例は、名誉感情の侵害に関する重要な事例として参考になります。