拝啓 国民民主党 玉木代表
拝啓 国民民主党 玉木代表 小沢一郎 森ゆうこ 様
国民民主党 はこのままでは消滅します。
政権党になる可能性があります。
米国の民主党と連携して「米国民主党と国民民主党」対「共和党と自民党」の構図にすることです。
反自民、親米、反中国、(反韓)を鮮明に打ち出せば「リベラルな保守」として政権を奪えます。
国民民主党のイメージを刷新するために党名を「日本民主党」にしなさい。
憲法9条の改正論議よりも憲法31条を守る政治が先です。
憲法31条が守れなくて憲法9条の改正はクレイジーだ。
つまり「法の下での統治」が出来ない政治の中での軍事力の行使は危険です。
2019-09-06 :拝啓、
私は名前「Nagano Yasuhiro」を「公開」します!住所は「千葉市美浜区」まで公開します!
彼らは次は、私の「命」を「狙って」くるでしょう。
世界の皆さん、私を守ってください!「日本が、法の下で統治」される国になるまで頑張ります。
第1部。検察はもう「any further」、[罪刑法定主義」を壊さないでください!
「any further」、日本の「国際的地位」を落とさないでください!
不法に労働した外国人を入管法70条1項4号、
19条1項1号 の「在留資格以外の労働の罪」で「処罰」します。
そして、入管法では「法の下で平等」により、また「国際法に違反しない」為に、
雇用者も平等に「処罰」する法体系になっています。
雇用者の罪は入管法73-2条 「不法な就労を助長した罪」に規定されています。
雇用者を「処罰」しないのであれば、「不法に労働したフィリピン人」を「処罰」をすべきではありません。
外国人だけを「処罰」するのは「Arbitrary」です。これは国際法に違反します。
よってフィリッピン人は何ら「処罰」を受けない。
この入管法違反事件では、違法な労働の因果関係(理由)はクレイジーです。
1)彼らは「内容が虚偽の雇用の契約の書類」を提出することで「status of residence」を「容易」に取得できた。
2)それで彼らは日本に在住できた。
こうした因果関係で大使館職員(運転手)を違法労働の「支援者」としています。
何度もいいますが、この「法の論理」は次の2点で違法です。
1.犯罪理由は入管法22-4-(4)条の「支援」です。
入管法22-4-(4)条の違反者は法務大臣から「行政処分」を受けるだけです。
「処罰」は出来ません。
よって、刑法60条および刑法62条「他の犯罪を支援する罪」の適用は違法です。
2.仮に虚偽の書類で「status of residence」を取得しても、
「status of residence」の範囲内で労働すれば入管法70条の違反ではありません。
日本の司法のレベルが低すぎるので国際社会からの「指摘」や「指導」が必要です。
来週に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
長野恭博
私の情報 ********
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!
憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。
攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。
憲法改正は米国と戦争をするためです。
欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。
占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。
現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。
私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。
下記のプログで公開しております。
http://oyajinokoe.blog.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
https://twitter.com/NaganoMirai
https://twitter.com/nagano_yasuhiro
一緒に戦いましょう。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp