トランプ大統領
2019-09-26 :拝啓、
多くの人が言います。
正犯に入管法22-4-(4)条に違反する「虚偽の書類」を提供した行為は犯罪ではない。
しかし東京地検は「告訴状 letter of complaint」を「受理」しません。
この「不受理Unacceptable」そのものが「法の支配」を否定する行為です。
この「時効 statute of limitation」は「停止」しています。
第1部。警察官や検察官は明らかな「適用する法律の誤り」を行いました。
警察官は犯罪の理由を説明できません。
だから彼らはこう言います。
「貴方は、「貴方の犯罪」を「一般論」で認める(受け入れる)べきです。」
こんなことを言うのは「日本だけだ」と思います。
これに「反論」がある人は、「 bill of indictment.」を見てください。
「judgment document」は「 bill of indictment.」と同じです。
検察官はこう言います。
「貴方が犯罪を認めれば、「罰金刑」にしてあげます。」
「貴方が犯罪を認めなければ、貴方を「刑務所」に送ります。」
これを執拗に何度も言います。
私は法の論理を言います。
すると若い検察官はこう言います。
「誰も貴方の言う(法の論理)を信じませんよ!」。
「私の弁護士」は、それは「手続き論」だと言うのです。
「手続き論」を言っても意味がない。
「私の論理」は「手続き論」ですか?クレイジーです。
検察官は、最後に言います。
「もう終わりだ。刑務所に送ったる!」です。
事実として、私は刑務所に送られました。
刑務所でも「犯罪を認めなければ「仮の釈放」はありません」。
私は美しい日本人でありたいと思います。
私は「悪人」とは「取引」をしたくない。
私は、この事件を必ず解決します。
その時、初めて、日本は「法の下で統治される国」になるのです。
国際法を守る国になるのです。
Ganabari masu!
明日に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
長野恭博
不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp