前回、秋篠宮殿下が将来即位するとしても、その在位期間は短いものとなるであろうことを書いた。
このことを大きな問題と考えるのであれば、悠仁親王殿下を天皇陛下の養子とすることも考えるべきであるのかもしれない。
現在、各政党で検討されている方策は、有識者会議の報告がベースとなっているが、
旧宮家の男系男子の系統の方々(国民)を宮家皇族の養子とすることが法的に可能であるならば、
皇室内の養子は当然に可能であろう。
そして、悠仁親王殿下の皇位継承資格者としての養育を実現しようとするのであれば、御成年を節目として天皇陛下の養子とし、
天皇陛下のなさりようを間近に体感するという生活を送って欲しいものである。
この場合、秋篠宮同妃両殿下が天皇皇后というお立場に立つことは事実上ないことになるが、
悠仁親王殿下の将来のためにはこの方がよいのではないか。
男系派の方策の検討が進めば、そこで可能であることが確認されることになる法的措置の応用として、
旧宮家の系統の方々の養子ということよりも、より実用的な意義のある方策を実施することが可能となる。
もちろん、筆者は、皇位継承資格の女系女子拡大支持の立場であるが、この場合でも、悠仁親王殿下の養子を行うことには意義がある。
女系女子に拡大した場合、皇位継承資格の順位は、愛子内親王殿下1位、秋篠宮殿下2位、佳子内親王殿下3位、悠仁親王殿下4位となるが、
この場合の2位、3位はあまり意味がないかもしれない。
それぐらいなら、悠仁親王殿下を天皇陛下の養子とし、愛子内親王殿下1位、悠仁親王殿下2位とした方が、
悠仁親王殿下が愛子内親王殿下をお支えしていく上でも十分な準備を行うことができてよいであろう。
もちろん、こういった構想は、国民の側から押しつけるのにはなじまないのではないかという思いは筆者にもある。
そこで、こういったことが可能となるように法的な制約の解除を行い、
天皇陛下を頂点とする皇室の自律に委ねるのがよいのではないかと思う。
このことを大きな問題と考えるのであれば、悠仁親王殿下を天皇陛下の養子とすることも考えるべきであるのかもしれない。
現在、各政党で検討されている方策は、有識者会議の報告がベースとなっているが、
旧宮家の男系男子の系統の方々(国民)を宮家皇族の養子とすることが法的に可能であるならば、
皇室内の養子は当然に可能であろう。
そして、悠仁親王殿下の皇位継承資格者としての養育を実現しようとするのであれば、御成年を節目として天皇陛下の養子とし、
天皇陛下のなさりようを間近に体感するという生活を送って欲しいものである。
この場合、秋篠宮同妃両殿下が天皇皇后というお立場に立つことは事実上ないことになるが、
悠仁親王殿下の将来のためにはこの方がよいのではないか。
男系派の方策の検討が進めば、そこで可能であることが確認されることになる法的措置の応用として、
旧宮家の系統の方々の養子ということよりも、より実用的な意義のある方策を実施することが可能となる。
もちろん、筆者は、皇位継承資格の女系女子拡大支持の立場であるが、この場合でも、悠仁親王殿下の養子を行うことには意義がある。
女系女子に拡大した場合、皇位継承資格の順位は、愛子内親王殿下1位、秋篠宮殿下2位、佳子内親王殿下3位、悠仁親王殿下4位となるが、
この場合の2位、3位はあまり意味がないかもしれない。
それぐらいなら、悠仁親王殿下を天皇陛下の養子とし、愛子内親王殿下1位、悠仁親王殿下2位とした方が、
悠仁親王殿下が愛子内親王殿下をお支えしていく上でも十分な準備を行うことができてよいであろう。
もちろん、こういった構想は、国民の側から押しつけるのにはなじまないのではないかという思いは筆者にもある。
そこで、こういったことが可能となるように法的な制約の解除を行い、
天皇陛下を頂点とする皇室の自律に委ねるのがよいのではないかと思う。