令和6年8月3日8:32、AERAdot.より配信の「悠仁さま 秋の園遊会「ご出席」ならば、愛子さまの「前」か「後ろ」かの悩ましい立ち位置」と題する記事がある。
愛子内親王殿下と悠仁親王殿下の並び順を取り上げた記事なのであるが、そもそもの問題設定自体がおかしい。
以下の記載がある。
-----引用開始-----
今年の春の園遊会では、天皇陛下と皇后雅子さまの後に、皇位継承順位1位で皇嗣の秋篠宮さまと皇嗣妃の紀子さまが続き、天皇家の内親王である愛子さま、そして皇嗣家の内親王である佳子さまという順序となった。
「悠仁さまが参加されたとき、愛子さまの立ち位置がどうなるのか。皇嗣の長男を先にするのか、それとも内廷の皇女を先にするのか、というところに世間が注目してしまうことになりかねません」
所さんは、そう指摘する。
また、象徴天皇制を研究する名古屋大の河西秀哉・准教授も、懸念を示す。
「ご身位の通りであれば、秋篠宮ご夫妻に続く5番目に悠仁さま、6番目に愛子さま、そして佳子さまの順にお出ましになり、招待者と懇談となるでしょう。あくまで序列に倣ったものであり、そこに恣意性は一切ありませんが、秋篠宮家への反発が強い今は、悠仁さまへの逆風とならないか心配です」
-----引用終了-----
記事でコメントをしている先生方には、呆れてしまう。
皇室の方々の並び順は、結局は決めの問題であるにせよ、取りあえずの根拠となるのは皇族身位令である(明治43年3月3日皇室令第2号。昭和22年5月2日限りで廃止)。
この問題に関係する条文は、以下のとおりである。
天皇は当然に第一位として、皇后以下の順位を定めたものである。
皇族身位令
第一條 皇族ノ班位ハ左ノ順序ニ依ル
第一 皇 后
第二 太皇太后
第三 皇太后
第四 皇太子
第五 皇太子妃
第六 皇太孫
第七 皇太孫妃
第八 親王親王妃内親王王王妃女王
第二條 親王王ノ班位ハ皇位継承ノ順序ニ従フ内親王女王ノ班位亦之ニ準ス
② 前項ノ規定ニ依リ同順位ニ在ル者ハ男ヲ先ニシ女ヲ後ニス
第三條 親王妃王妃ノ班位ハ夫ニ次ク内親王女王ニシテ親王妃王妃タル者亦同シ
これによれば、天皇御一家、秋篠宮家までの並び方は、以下のようになる。
1 天皇陛下
2 皇后陛下
3 愛子内親王殿下(第2条第1項)
4 文仁親王殿下
5 文仁親王妃殿下
6 悠仁親王殿下(第2条第2項)
7 佳子内親王殿下(第2条第2項)
なお、皇族身位令では想定していなかったが、令和のお代替わり後の皇嗣は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の第5条において「皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。」と定められており、立皇嗣の礼も行われたということで、皇太子扱いすることになっているのであろう。
そして、皇太子については、皇族身位令第1条において、皇太后の次に特記されていることから、皇后陛下の次に繰り上がったということなのであろう。
1 天皇陛下
2 皇后陛下
3(皇嗣)文仁親王殿下
4(皇嗣妃)文仁親王妃殿下
5 愛子内親王殿下(第2条第1項)
6 悠仁親王殿下(第2条第2項)
7 佳子内親王殿下(第2条第2項)
さて、6と7については、弟姉の関係にあることから、あるいは年齢順にするということも議論の余地があるかもしれないが、伝統的な考えを踏まえれば、5は当然に6・7よりも先順位となることは明らかであろう。
それこそ「ゆるがせにしてはならない」ことであり、愛子内親王殿下と悠仁親王殿下のどっちが先かといった問題設定自体がナンセンスなのだ。
訳の分からない宮内庁関係者がほざいている分にはまだしも、今回の記事では専門家としての所功氏、河西秀哉氏がいい加減なコメントをしている。
河西秀哉氏のコメントにある「ご身位の通りであれば、秋篠宮ご夫妻に続く5番目に悠仁さま、6番目に愛子さま、そして佳子さまの順にお出ましになり」とは何なのか。
河西秀哉氏の言う「ご身位の通り」の根拠は何なのか。
一体どこに書いてあるのか。
完全に間違いである。
専門家を名乗るのであれば、恥を知れと言いたい。
伝統を踏まえる限り、令和の御代において、愛子内親王殿下が秋篠宮家のお子様たちより後順位になるということは、あり得ない。
愛子内親王殿下と悠仁親王殿下の並び順を取り上げた記事なのであるが、そもそもの問題設定自体がおかしい。
以下の記載がある。
-----引用開始-----
今年の春の園遊会では、天皇陛下と皇后雅子さまの後に、皇位継承順位1位で皇嗣の秋篠宮さまと皇嗣妃の紀子さまが続き、天皇家の内親王である愛子さま、そして皇嗣家の内親王である佳子さまという順序となった。
「悠仁さまが参加されたとき、愛子さまの立ち位置がどうなるのか。皇嗣の長男を先にするのか、それとも内廷の皇女を先にするのか、というところに世間が注目してしまうことになりかねません」
所さんは、そう指摘する。
また、象徴天皇制を研究する名古屋大の河西秀哉・准教授も、懸念を示す。
「ご身位の通りであれば、秋篠宮ご夫妻に続く5番目に悠仁さま、6番目に愛子さま、そして佳子さまの順にお出ましになり、招待者と懇談となるでしょう。あくまで序列に倣ったものであり、そこに恣意性は一切ありませんが、秋篠宮家への反発が強い今は、悠仁さまへの逆風とならないか心配です」
-----引用終了-----
記事でコメントをしている先生方には、呆れてしまう。
皇室の方々の並び順は、結局は決めの問題であるにせよ、取りあえずの根拠となるのは皇族身位令である(明治43年3月3日皇室令第2号。昭和22年5月2日限りで廃止)。
この問題に関係する条文は、以下のとおりである。
天皇は当然に第一位として、皇后以下の順位を定めたものである。
皇族身位令
第一條 皇族ノ班位ハ左ノ順序ニ依ル
第一 皇 后
第二 太皇太后
第三 皇太后
第四 皇太子
第五 皇太子妃
第六 皇太孫
第七 皇太孫妃
第八 親王親王妃内親王王王妃女王
第二條 親王王ノ班位ハ皇位継承ノ順序ニ従フ内親王女王ノ班位亦之ニ準ス
② 前項ノ規定ニ依リ同順位ニ在ル者ハ男ヲ先ニシ女ヲ後ニス
第三條 親王妃王妃ノ班位ハ夫ニ次ク内親王女王ニシテ親王妃王妃タル者亦同シ
これによれば、天皇御一家、秋篠宮家までの並び方は、以下のようになる。
1 天皇陛下
2 皇后陛下
3 愛子内親王殿下(第2条第1項)
4 文仁親王殿下
5 文仁親王妃殿下
6 悠仁親王殿下(第2条第2項)
7 佳子内親王殿下(第2条第2項)
なお、皇族身位令では想定していなかったが、令和のお代替わり後の皇嗣は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の第5条において「皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。」と定められており、立皇嗣の礼も行われたということで、皇太子扱いすることになっているのであろう。
そして、皇太子については、皇族身位令第1条において、皇太后の次に特記されていることから、皇后陛下の次に繰り上がったということなのであろう。
1 天皇陛下
2 皇后陛下
3(皇嗣)文仁親王殿下
4(皇嗣妃)文仁親王妃殿下
5 愛子内親王殿下(第2条第1項)
6 悠仁親王殿下(第2条第2項)
7 佳子内親王殿下(第2条第2項)
さて、6と7については、弟姉の関係にあることから、あるいは年齢順にするということも議論の余地があるかもしれないが、伝統的な考えを踏まえれば、5は当然に6・7よりも先順位となることは明らかであろう。
それこそ「ゆるがせにしてはならない」ことであり、愛子内親王殿下と悠仁親王殿下のどっちが先かといった問題設定自体がナンセンスなのだ。
訳の分からない宮内庁関係者がほざいている分にはまだしも、今回の記事では専門家としての所功氏、河西秀哉氏がいい加減なコメントをしている。
河西秀哉氏のコメントにある「ご身位の通りであれば、秋篠宮ご夫妻に続く5番目に悠仁さま、6番目に愛子さま、そして佳子さまの順にお出ましになり」とは何なのか。
河西秀哉氏の言う「ご身位の通り」の根拠は何なのか。
一体どこに書いてあるのか。
完全に間違いである。
専門家を名乗るのであれば、恥を知れと言いたい。
伝統を踏まえる限り、令和の御代において、愛子内親王殿下が秋篠宮家のお子様たちより後順位になるということは、あり得ない。