水沢司法書士・行政書士事務所

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健忘録11・確定根抵当権の混同

2013年08月23日 | Weblog
民法

(混同)
第179条  同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。


混同の日付は、原則として、所有権を取得した日
所有権と1番抵当権が同一人に帰した場合、2番抵当権が存しない限り、
1番抵当権は混同により消滅する。(大判昭和4.1.30)

2番抵当権があるときは、2番抵当権抹消登記の原因の日に、1番抵当権は混同により消滅する。


15年以上前、あれほど勉強していたのに・・。
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