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/八王子駅徒歩6分の司法書士・行政書士事務所/
/水沢司法書士・行政書士事務所 /
/http://www16.plala.or.jp/office-mizusawa /
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ここの所、どうもうまくいかないことが続いています。
1.遺産分割調停の申立後、不在者財産管理人の選任が必要となる。
2.後見開始の申立後、申立人の意思能力が問題となり、取下。
3.係属中の訴訟において、依頼者が亡くなる。
難しいものです。
1については、遺産分割調停の管轄と不在者の最後の住所地の管轄が異なるため、
別の家裁に不在者財産管理人選任の申立をしなければなりません。
管轄が異なるため、遺産分割調停時に添付した戸籍関係の書類をまた集め直さなければなりません。
コピーを付けて戸籍原本を還付して貰う方法があったようですが、後日、不在者財産管理人選任が必要になるとは想像しておらず、また戸籍も20通程度のものであったため、そのまま原本を付けてしまったのでした。
遺産分割の関連事件として、同じ管轄で受けてもらえるようになればいいのですが・・。
2については、法律上、後見開始の申立権者には、「本人」も含まれています。
後見開始を必要とする本人が、自分で申立をすることも可能、とされているのです。
当然、事前に本人とお会いして、「これから必要な金銭の管理などを候補者である私が行っても良いか」「そのために裁判所に手続をお願いしなければいけないが良いか」という、かなりかみ砕いた表現で、意思確認を行った上での申立だったのですが、
いざ、裁判所に出頭し、調査官から、
「今日、あなたについて、後見開始の申立があったのですが」
本人は、「まったくそんな話は聞いていない」
「今日初めて聞いた」
と始まってしまいました。
待ち時間もあり、緊張と疲れから本人がイライラしているときに、
調査官が世間話をしないで、いきなり本題に入ってしまったことも一因かもしれませんが、まあ難しいもんです。
途中から、
「自分では金銭管理をすることはできないので、誰かに手伝ってもらえれば助かる。」
「(手伝ってもらう人は)この人で良い」
ということになり、何とかクリアしたかと思ったのですが、
裁判官が、「金銭管理をお願いしたいという意思は確認できても、後見の制度趣旨を理解していない人を申立人と認めることは難しい」と判断されてしまいました。
元々、市長申立は親族がいるため不可、親族の協力は得られない、という状況で、事前に管轄へ、「後見類型の本人が申し立てて問題ないか」という確認を取り、「可能」という回答を得たので、やむをえず、本人に申立人となってもらったのですが、
大事な調査官面接時に、本人があの状態であれば、取り下げもやむなしと思いましたので、本人に話し、素直に取り下げに応じてもらいました。
まあ、「後見」にも、「鑑定も省略できる(重度の)後見」と「保佐に近い(軽度の)後見」があり、後者については本人を申立人として受理することは可能だが、本件は前者にあたり申立の意思確認ができないとの裁判所の判断でした。
その後、一度断られた親族に事情を説明したところ、親族において申立人となることを快諾してもらえ、11日に再度申立をすることになりました。
取り下げた事件に添付した書類を援用することができ、今回の申立は申立書と申立人の戸籍謄本、収入印紙のみで受理してくれるそうです。
3については、、
次回期日に弁論終結、次回判決という段階にあったのですが、
次回期日の1週間前に、本人が亡くなってしまいました。
本人が死亡しても訴訟代理権は消滅しないので、特段手続は必要がないだろうと考えていましたが、裁判官より受継の手続を指示されました。
相続人は7名いるようで・・・。
夏休みを10日から15日まで取る予定でしたが、
8月12日から18日までに変更しました。
何もなければいいのですが・・。
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ここの所、どうもうまくいかないことが続いています。
1.遺産分割調停の申立後、不在者財産管理人の選任が必要となる。
2.後見開始の申立後、申立人の意思能力が問題となり、取下。
3.係属中の訴訟において、依頼者が亡くなる。
難しいものです。
1については、遺産分割調停の管轄と不在者の最後の住所地の管轄が異なるため、
別の家裁に不在者財産管理人選任の申立をしなければなりません。
管轄が異なるため、遺産分割調停時に添付した戸籍関係の書類をまた集め直さなければなりません。
コピーを付けて戸籍原本を還付して貰う方法があったようですが、後日、不在者財産管理人選任が必要になるとは想像しておらず、また戸籍も20通程度のものであったため、そのまま原本を付けてしまったのでした。
遺産分割の関連事件として、同じ管轄で受けてもらえるようになればいいのですが・・。
2については、法律上、後見開始の申立権者には、「本人」も含まれています。
後見開始を必要とする本人が、自分で申立をすることも可能、とされているのです。
当然、事前に本人とお会いして、「これから必要な金銭の管理などを候補者である私が行っても良いか」「そのために裁判所に手続をお願いしなければいけないが良いか」という、かなりかみ砕いた表現で、意思確認を行った上での申立だったのですが、
いざ、裁判所に出頭し、調査官から、
「今日、あなたについて、後見開始の申立があったのですが」
本人は、「まったくそんな話は聞いていない」
「今日初めて聞いた」
と始まってしまいました。
待ち時間もあり、緊張と疲れから本人がイライラしているときに、
調査官が世間話をしないで、いきなり本題に入ってしまったことも一因かもしれませんが、まあ難しいもんです。
途中から、
「自分では金銭管理をすることはできないので、誰かに手伝ってもらえれば助かる。」
「(手伝ってもらう人は)この人で良い」
ということになり、何とかクリアしたかと思ったのですが、
裁判官が、「金銭管理をお願いしたいという意思は確認できても、後見の制度趣旨を理解していない人を申立人と認めることは難しい」と判断されてしまいました。
元々、市長申立は親族がいるため不可、親族の協力は得られない、という状況で、事前に管轄へ、「後見類型の本人が申し立てて問題ないか」という確認を取り、「可能」という回答を得たので、やむをえず、本人に申立人となってもらったのですが、
大事な調査官面接時に、本人があの状態であれば、取り下げもやむなしと思いましたので、本人に話し、素直に取り下げに応じてもらいました。
まあ、「後見」にも、「鑑定も省略できる(重度の)後見」と「保佐に近い(軽度の)後見」があり、後者については本人を申立人として受理することは可能だが、本件は前者にあたり申立の意思確認ができないとの裁判所の判断でした。
その後、一度断られた親族に事情を説明したところ、親族において申立人となることを快諾してもらえ、11日に再度申立をすることになりました。
取り下げた事件に添付した書類を援用することができ、今回の申立は申立書と申立人の戸籍謄本、収入印紙のみで受理してくれるそうです。
3については、、
次回期日に弁論終結、次回判決という段階にあったのですが、
次回期日の1週間前に、本人が亡くなってしまいました。
本人が死亡しても訴訟代理権は消滅しないので、特段手続は必要がないだろうと考えていましたが、裁判官より受継の手続を指示されました。
相続人は7名いるようで・・・。
夏休みを10日から15日まで取る予定でしたが、
8月12日から18日までに変更しました。
何もなければいいのですが・・。