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健忘録25 恩給の未支給金

2020年02月10日 | Weblog
恩給受給者が8/5死亡

7/5に支給された恩給は6月分まで。
7・8月分が未支給金となる。

扶助料を受給できる遺族(配偶者・未成年の子・父母・成年の子(公務員の死亡当時から重度障害の状態にあり、生活資料を得る途のない者に限る)・祖父母がいないときは、死亡した者の相続人が未支給金を請求できる。

生計同一要件は不要。


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