あれは,あれで良いのかなPART2

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市町村合併について(住民の対応策その1)

2005年04月30日 01時09分32秒 | 市町村合併
前回に引き続き,市町村合併自体に反対または合併エリアに異を唱える住民の対応策について検討したいと思います。始めにお断ります,中にはかなり強引なものもあり実効性が乏しいものが含まれています。これは,「こういう考え方もあり得る」という材料を提供したという程度でご覧いただければと思います。

第1 議会議決前の対応方法
1 陳情,請願
  首長に対する陳情や,議会に対する請願の採択をおねがいする。
 利点:一人でもできる。費用がかからない。
 欠点:握りつぶされる可能性が高い。議員を知らないと請願は事実上できない。
2 住民投票条例案の作成請求
  住民の意思を反映するべく,住民投票条例の作成を請求します。有権者50分の1以上の署名が集まれば,請求可能です。
 利点:条例制定の可否について議会で審理してくれる。成立すれば住民投票の実施が可能となる。
 欠点:議会が合併賛成多数派の場合,否決される可能性が高い。
3 合併協議会設立の請求  合併特例法(新法)に基づく法定協議会の設立請求をします。有権者50分の1以上の署名が集まれば可能です。
 利点及び欠点は2と同じです。
4 監査請求  合併のための各種事務に対し,その適否についての監査を請求します。有権者50分の1以上の署名が集まれば可能です。
 利点:監査委員という第三者機関が事務監査を実施する。
 欠点:この請求は住民監査請求と異なり,ほとんど前例がない。事務自体が一応適正に行っていれば,問題ないと判断される可能性が高い。
5 議会解散請求または首長解職請求
  住民の意見を反映していないと判断される場合は,議会の解散又は首長の解職を請求し,住民の審判に仰ぎます。有権者3分の1以上の署名で請求可能です。
 利点:民意を反映できる結果になる。
 欠点:署名集めが大変。地縁の濃い地域では,署名はもちろんのこと,解職,解散投票の時に住民が賛成に回るか疑問。
6 駅前ビラ配り
  とにかくこれで世論を作ります。
 利点:すぐにでも活動できる。
 欠点:知名度がない人が配っても読んでくれる保証がない。すぐに世論が形成されないため,時間がかかる。

次回は議会議決後の対応について説明します。

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1 市町村合併が本格的に始まりました
2 市町村合併について(良いこと編)
3 市町村合併について(悪いこと編)
4 市町村合併について(お金の話)
5 市町村合併について(地方交付税に気を付けろ!)
6 市町村合併について(住民からみた合併)
7 市町村合併について(手続上の問題点)

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