地方自治法では、長などは執行機関とされている。この用語は正しかったのか。
執行機関というと、決まったことを実行する機関というようにイメージする。そこから、議会が決めて長が執行するといった誤解が生まれてくる。
日本の地方自治制度は二元代表制で、「執行機関」も、担任する事務については、地方自治体の意思を自己の権限として最終的に決定する。つまり決定権が二元あるというのが二元代表制である(決定権限の大小の違いはある)。
つまり、行政と議会が政策競争するという二元代表制においては、執行機関、議決機関という名称区分は、ポイントがずれているように思う。
私の対案は、執行機関=量販店、議員=専門店というものである。むろんたとえ話である。
執行機関というと、決まったことを実行する機関というようにイメージする。そこから、議会が決めて長が執行するといった誤解が生まれてくる。
日本の地方自治制度は二元代表制で、「執行機関」も、担任する事務については、地方自治体の意思を自己の権限として最終的に決定する。つまり決定権が二元あるというのが二元代表制である(決定権限の大小の違いはある)。
つまり、行政と議会が政策競争するという二元代表制においては、執行機関、議決機関という名称区分は、ポイントがずれているように思う。
私の対案は、執行機関=量販店、議員=専門店というものである。むろんたとえ話である。