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(内容証明)知っておきたい民法_その59

2014年04月04日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第145条には、次のように書かれています。

時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

「○年経ったら時効」といったことがあります場合、その○年が経過すれば時効成立ではないのです。

「時効ですので…」と言えます側の方が、その主張をしない限り、時効が成立したとはいえないのです。

この「時効ですので…」といいますことを、時効を援用するといいます。

この「時効を援用する」って言葉は、とても大切な法律用語です。

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