民法第145条には、次のように書かれています。
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
「○年経ったら時効」といったことがあります場合、その○年が経過すれば時効成立ではないのです。
「時効ですので…」と言えます側の方が、その主張をしない限り、時効が成立したとはいえないのです。
この「時効ですので…」といいますことを、時効を援用するといいます。
この「時効を援用する」って言葉は、とても大切な法律用語です。
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「○年経ったら時効」といったことがあります場合、その○年が経過すれば時効成立ではないのです。
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