民法第180条には、次のように書かれています。
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
この条文の説明の前に、簡単な余談話を。
占有という言葉以外に、所有という言葉があります。
例えば、あなたの持っていますペンを、Aさんが今使っています。
そのペンの所有権はあなたにありますが、今そのペンはAさんに占有されています。
大体イメージつかめましたでしょうか?
その上で、「自己のためにする意思」とは、自主占有と呼ばれています。
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