民法第161条には、次のように書かれています。
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
時効の中断により、リセットされますお話は、何度か書いてきました。
では、リセットではなく、一時的に中断することはないのか?
あるんです。その場合、時効の停止と言われています。
例えば、あと1週間で時効が完成するとしましょう。その場合、時効の中断ならリセットされますが、時効の停止なら、一旦ストップし、残り1週間の時効が再開されるのです。
天災等の場合は、仕方がないとの条文です。
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時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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例えば、あと1週間で時効が完成するとしましょう。その場合、時効の中断ならリセットされますが、時効の停止なら、一旦ストップし、残り1週間の時効が再開されるのです。
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