民法第166条には、次のように書かれています。
1 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
時効で権利を失ってしまうことが書かれています。これを消滅時効といいます。
この条文は、とても奥が深くて難しい内容なんです。
よく使います点だけ、説明させて頂きます。
例えば、「3月21日に、100万円を支払う」と約束していたとしましょう。
消滅時効、つまり、100万円を支払わなくてもよい権利が発生するための時効は、この期日がやってきました時から、時効をスタートさせます。
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1 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
時効で権利を失ってしまうことが書かれています。これを消滅時効といいます。
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消滅時効、つまり、100万円を支払わなくてもよい権利が発生するための時効は、この期日がやってきました時から、時効をスタートさせます。
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