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(内容証明)知っておきたい民法_その79

2014年04月24日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第182条には、次のように書かれています。

1 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。


占有には、4つの種類があります。その内の2つが出ています。

前半部分は、現実の引渡しといいます。そのままですね。

後半部分は、簡易の引渡しといいます。難しく考えられなくてもOKです。

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