民法第182条には、次のように書かれています。
1 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
占有には、4つの種類があります。その内の2つが出ています。
前半部分は、現実の引渡しといいます。そのままですね。
後半部分は、簡易の引渡しといいます。難しく考えられなくてもOKです。
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