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(内容証明)知っておきたい民法_その80

2014年04月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第183条には、次のように書かれています。

代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。

占有改定と呼ばれます。

例えば、あなたが、Aさんに時計を売るとしましょう。売買契約は成立していますが、まだAさんは時計を受け取りに来ていません。こんな状態を指します。

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