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(内容証明)知っておきたい民法_その63

2014年04月08日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第149条には、次のように書かれています。

裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。

裁判上の請求とは、いわゆる請求のことです。

請求により、時効が中断しますことは、2日前の記事に書きました。その件です。

裁判所に請求を行うのですが、裁判所が、そんな請求は駄目だ(却下だ)としました場合には、時効は中断されません。

当たり前の内容ですが、用語は覚えておいた方が良いと思います。

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