民法第149条には、次のように書かれています。
裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
裁判上の請求とは、いわゆる請求のことです。
請求により、時効が中断しますことは、2日前の記事に書きました。その件です。
裁判所に請求を行うのですが、裁判所が、そんな請求は駄目だ(却下だ)としました場合には、時効は中断されません。
当たり前の内容ですが、用語は覚えておいた方が良いと思います。
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裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
裁判上の請求とは、いわゆる請求のことです。
請求により、時効が中断しますことは、2日前の記事に書きました。その件です。
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