民法第162条には、次のように書かれています。
1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
とっても大切な条文で、契約書作成の際にも、重要になる場合があります。
まず、時効で取得できますことが書かれています。これを取得時効といいます。
例えばですが、Aさんの土地をXさんが、無断で占拠(占有)していたとしましょう。
このとき、XさんがAさんの土地であることを知らず、知ることもできなかったとしましたら、10年間占有を継続すれば、Xさんの土地になってしまうのです。
もし、XさんがAさんの土地であると知っていたとしましても、20年間占有を継続すれば、Xさんの土地になってしまうのです。
スゴイ条文ですが、実際日常でも起こりうる可能性のあることなんです。
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例えばですが、Aさんの土地をXさんが、無断で占拠(占有)していたとしましょう。
このとき、XさんがAさんの土地であることを知らず、知ることもできなかったとしましたら、10年間占有を継続すれば、Xさんの土地になってしまうのです。
もし、XさんがAさんの土地であると知っていたとしましても、20年間占有を継続すれば、Xさんの土地になってしまうのです。
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