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(内容証明)知っておきたい民法_その68

2014年04月13日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第162条には、次のように書かれています。

1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。


とっても大切な条文で、契約書作成の際にも、重要になる場合があります。

まず、時効で取得できますことが書かれています。これを取得時効といいます。

例えばですが、Aさんの土地をXさんが、無断で占拠(占有)していたとしましょう。

このとき、XさんがAさんの土地であることを知らず、知ることもできなかったとしましたら、10年間占有を継続すれば、Xさんの土地になってしまうのです。

もし、XさんがAさんの土地であると知っていたとしましても、20年間占有を継続すれば、Xさんの土地になってしまうのです。

スゴイ条文ですが、実際日常でも起こりうる可能性のあることなんです。

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