民法第187条には、次のように書かれています。
1 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
Aさんが、ある物を6年占有しました。その後、Bさんがその物を、引き続き8年占有しました。
そうしましたら、Aさんは6年の占有しか主張できませんが、Bさんは、自身が占有しました8年を主張してもいいですし、Aさんの占有した6年と8年を合せ、6+8=14年占有していたと主張することもできるのです。
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Aさんが、ある物を6年占有しました。その後、Bさんがその物を、引き続き8年占有しました。
そうしましたら、Aさんは6年の占有しか主張できませんが、Bさんは、自身が占有しました8年を主張してもいいですし、Aさんの占有した6年と8年を合せ、6+8=14年占有していたと主張することもできるのです。
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