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(内容証明)知っておきたい民法_その60

2014年04月05日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第146条には、次のように書かれています。

時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

後日出てくるのですが、例えば金銭債権(お金の貸し借り)には、時効があります。

貸す側が、貸す前に、こんなことを言いました。「おい、お金は貸すけど、絶対に時効だから返さないって言うなよ」と。

事前に時効を放棄していることになります。これはダメなんです。

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