民法第177条には、次のように書かれています。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
これまた重要なことなんです。
賃貸物件に住まれていない方、例えば一軒家に住まれています方は、恐らく不動産登記がされています。
法務局に行き、あなたの住所を調べますと、土地は誰のもので、建物は誰のものって書かれた用紙を手に入れることができます(正式な地番が必要ですが、教えて頂けます)。
恐らくですが、あなたの土地や建物であれば、あなたの名前が書かれていると思います。
このように、不動産に関しましては、あなたのものといった登録、すなわち登記されていることが大切なんです。
そうでないと、第三者に対抗することができないのですが、この第三者の説明は難しいので、カットさせて頂きます。
つまり、「不動産には登記が必要だ」は大切ですので、覚えておいた方がいいでしょう。
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不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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恐らくですが、あなたの土地や建物であれば、あなたの名前が書かれていると思います。
このように、不動産に関しましては、あなたのものといった登録、すなわち登記されていることが大切なんです。
そうでないと、第三者に対抗することができないのですが、この第三者の説明は難しいので、カットさせて頂きます。
つまり、「不動産には登記が必要だ」は大切ですので、覚えておいた方がいいでしょう。
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